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 労働者が業務遂行中 会社に与えた損害について(交通事故など)

 労働者が業務遂行中 会社に与えた損害について(交通事故など) その損害の賠償の上限などを定めた 法律や 労働関係のきまりごとって ないんでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

従業員が会社に損害を与えたら、会社は当該従業員にその過失割合に応じ損害を請求できます。法律上では上限はありませんが、会社の就業規則等にあればそれに依るでしょう。まあー、一般的には過去の類似の例や当該従業員の地位や待遇、貢献度其の他の要件に応じ、実態に基づき決めるでしょう。勿論、本人と交渉となるでしょうね。 ただし、前以て賠償額を予定する事は労基法で許されません。 過失割合は、損害を与えた原因がどの程度当該従業員にあるかどうかで、今までの仕事ぶりや上司の指示、仕事の教育、職場環境其の他諸々の事情を考慮します。

  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.3

福井県のHPに参考記事がありました。ご参考に。 職場のトラブルQ&A09 ~労働者に対する損害賠償請求~ http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/09.html 職場のトラブルQ&A47 ~賃金と損害の相殺~ http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa47.html

回答No.2

労働基準法。 労働者に、重大な故意又は過失がない場合には 仕事上発生した損失の賠償を経営者が求める事 はできない。というのが現実ですねえ~ 上限どころか求める事自体がむずかしい。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

具体的な賠償金額の上限なんかを定めた法律ってのは、ちょっと思いつきません。 民法だと、 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 | 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 | 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 とかで、 ・交通事故起こさないように十分な注意喚起や教育を行っている。 ・万が一に備えて保険なんかもしっかり加入している。 ・軽微な事故や自己になりそうな状況になった場合にしっかり報告を行わせ、就業規則を整備した上で口頭注意、書面注意、始末書提出など行っている。 など、会社側が十分な問題解決のための努力を行っている場合には、 | (不法行為による損害賠償) | 第709条 |  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 に基づいて、労働者の過失だって事で賠償請求は可能です。 > その損害の賠償の上限など については、労働者の過失の割合や予見性、上記のような会社側の問題回避のための努力の程度なんかによって変わります。 裁判なんかになると、そういう具体的、合理的な判断材料や、過去の判例なんかを根拠にします。

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