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業務中の交通事故

家族が業務中に交通事故をおこしてしまいました。 職場は「依願退職」ということで辞めさせられました。 未だに被害者の方との裁判が続いており、 今度の和解で職場の損害保険会社が被害者に和解金を支払うことになりました。 そこで、 職場の弁護士が言うには、 「こんどは職場があなた個人を訴える」ということです。 本人は刑事責任も負っています。 解雇をされた上、職場から損害賠償で訴えられることは仕方のないことなのでしょうか。 何か良い対策があれば、教えてください。

みんなの回答

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.7

こんにちは 依願退職させられた・・・理由はなんでしょうか?? 通常、業務中の交通事故に関して、会社が退職させる程の事故だとすると 懲戒解雇処分にも該当するほどの重大過失があったのですか?? そうでないとするならば、依願退職させられたと言う事実自体がおかしい ように思えますが・・・ 推測で物を言って申し訳ありませんが 最低限#4さんの補足要求にある事項等がわからなければ、満足な回答は 得られないかと思いますよ。

noname#10926
noname#10926
回答No.6

刑事と民事は別の話ですから 刑事責任を負ったからといって民事での賠償をしなくて良いと言うことではありませんよね? また、免許所持者が事故を起せば賠償責任が発生するのは至極当然なことですよね? さらに、業務中の事故だからといって全ての責任が会社にあるわけではありませんよね? ですが、賠償は保険を使用しているので会社にとって実損はさほど無いと思われますから、何に対して会社が賠償を求めるのか不思議ですね? 考えられることは飲酒運転など重大な過失があり、会社の信用を著しく傷つけたなどがあったのでしょうか? とりあえず、現時点では訴えられていませんから、相談機関に相談したところで何の対応もできないと思うので静観されるのがよろしいのではないでしょうか?

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.5

>本人は刑事責任も負っています。 >解雇をされた上、職場から損害賠償で訴えられることは仕方のないことなのでしょうか。 文面から推定するとよっぽど無茶なことをしたのかと思います。普通事故おこしても起訴猶予されること多いです。そういうことを考慮すると損害賠償云々は当然かと思います。しかし、要求されたとしても解雇されたので収入もないので支払い能力はないので多分月1000円なら払えますとか500円しか払えませんと裁判所の調停の場で話しするしかなさそうです。

  • 11qqaazz
  • ベストアンサー率24% (21/86)
回答No.4

追加情報をお願いします ー解雇の理由 ー事故の詳細と責任割合 ーなぜ裁判までなったのか ー職場に訴えられる理由(原因) ーすでに受けてるであろう行政罰、刑事罰は

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.3

どのような状況かわかりませんが、業務上の事故であることを思うと職場(会社ではないのでしょうか?)の対応はやや酷にも感じます。 事故がおきたときの勤務状況、残業時間や、連続勤務の有無などの記録や、帰宅・出勤時間などの記録があると少しはよいかもしれません。 #2の方がおっしゃるように市町村の相談窓口や、あるいは労働問題の相談窓口(ハローワークでもいいと思います)に相談なさるのがよいと思います。

manmaruko33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故と仕事を辞めたのは、もう4~5年前になります。 事故後の対応は本人をすぐに辞めさせ、 後は本人一人で対応させてきました。 裁判が長期化したのも、 会社側が被害者の方と連絡を取ろうとしないことが 一因だとおもいます。 (被害者の方が憤慨して訴えたのです) 相談窓口に出向いて、相談したいと思います。 どうもありがとうございました。

  • rx1972
  • ベストアンサー率4% (1/23)
回答No.2

一度、市町村の無料弁護相談を受られたら いかがでしょうか? 短い時間しか面談できないと思いますので 要点を簡潔に相談される事をお奨めします。

manmaruko33
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。専門家にお話を聞いた方が良いですね。 要点をまとめてみたいとも思います。

  • p-22
  • ベストアンサー率21% (69/320)
回答No.1

会社としてもこのご時世、 生き残っていくのは大変な事です 他の社員の生活を守っていかなくてはいけません 会社というのは従業員との間で お友達ごっこをしているわけではありませんから 実害に対して補償請求を求める事は ありうる事です しかし内容によりけりという事が実際のところでしょう このケースの場合、 運転者の重大な過失があったと認められるように思えます 街中でよく見る光景ですが 営業車でありながら(会社の名前が書かれた車) きちがいのような運転をしているバカを見かけます 経営者としてこういう事が原因と知れば おとがめなしというわけにはいかないでしょう

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