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海外での交通事故に対する加害者への損害賠償について

昨年の夏に、タイで交通事故にあいました。 旅行中のスウェーデン人の乗ったバイクに、道路を横断中に跳ねられました。幸い相手も、私も海外旅行保険に入っていたのでこれまでかかった実費(治療費等)はでるはずなのですが、怪我の後遺症等も有り損害賠償を考えています。ただ、第三国での事故であり(現地の警察には届けてあります)そもそもどうやって損害賠償を起こせばよいかまったくわからない状態です(国内のケースは非常に情報が多いのですが海外は皆無です・・・) 相手の保険会社へとにかく損害賠償の意思を伝えるしかないのでしょうか?どんな情報でもけっこうすので情報をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問者が加入しているその海外旅行保険の会社と相談して話を進めてはいかがですか。 基本的に治療費を支払った海外旅行保険会社はその治療費についてご質問者のもつ債権を代位取得しましたので、保険会社はその治療費の弁済を相手に求め、後遺症そのほかの残りの部分についてご質問者が請求するという形になるでしょうから。

yuukana
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 お話のとおり、治療費については、私の加入していた保険会社より治療費(事故後6ヶ月分の費用につ いて)の弁済は実施されます(はずです。) ただ、後遺症や慰謝料および今後の継続的な治療費については全く保障されません。 保険会社の回答では、損害賠償等に関しては一切関与しないとこうことで相手方の保険会社の担当も教 えていただけていない状況です。(私のお願いの仕方が悪いのではとも思ってはいますが。) 来月には事故後6ヶ月がたち、症状認定等をして後遺症認定についても考えなければならない状況です 。 もう一度、弁済先を教えていただけるよう話し合いを持ってみます。アドバイスありがとうございまし た。

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