- 締切済み
交通事故の損害賠償について
交通事故の損害賠償について質問です。 損害賠償に関しては民事で行われるのですよね? それとも物損、民事 人身、刑事 なのでしょうか? 「■物損事故 物損事故は時価を基準に修理が可能であれば修理代、そうでなければそのものの再取得費用ということになります。 ■人身事故 人身事故では、実際の治療費や慰謝料、休業損害、交通費などその他雑費などが対象となります。」 という記載を目にしました。 これらは、逆に物損事故では、「休業損害、交通費などその他雑費」に関しては請求出来ない、ということですか? それとも民事をやる上で、警察が用意したそれぞれの事故証明書が、これらの請求の説得力をより強める力がある?という事なのでしょうか?? 勉強のため是非知りたいので、お願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
No.2です。 >事故証明の持つ力といいいますか、出す事によって事故の加害者、被害者にとってどういったメリットがあるのでしょうか? ・交通事故証明書には、交通事故発生にかかる事項以外に、相手方の自賠責保険会社および証明書番号が明記されていますので、人身事故の被害者は、これにより自賠責保険の被害者請求手続ができます。 なお、自賠責保険の請求には、原則、人身事故の交通事故証明書が必要ですが、交通事故直後はケガがないと判断したが、その後ケガをしていることが判明した等、正当な理由があれば、物件事故の交通事故証明書に人身事故証明書入手不能理由書を添付して請求することも可能です。 ※交通事故証明書は、事故発生についての証明であって、事故原因、損害の程度、過失の有無などを証明するものではありません。 メリット、という点で言えば被害者側が「被害者請求する為」という部分でしょうか。 内容に関して、どちらかにデメリットの生じるような事はありません。 >「民事での双方の交渉時は事故証明書に頼るのではなく、双方で証拠を用意し合う。」と、理解しましたが。。こちらは間違っていないでしょうか? ・その通りです。 警察で作成されたものとして有効なのは「実況見分調書」です。 ※(正しく作成されている事が前提ですが・・・。) 「実況見分調書」は事故の当事者(加害者・被害者)であれば 「検察庁」にて「閲覧・謄写」が可能です。 しかし実況見分調書が交渉に関わるのは「過失割合」に対してのみで 他の損害云々に関してはまた別のものが必要となってきます。 ・失礼ですが、質問者さんもしくは身内の方が事故に遭われた、という事ではないのですよね? もしそうであれば、具体的内容を以って質問された方が明確な回答が得られると思います。 ※(違っていたら御免なさい)
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
物損においての休業損害等に関してはNo.1の方がご回答されていますので、 「物損事故」で処理された事故でも後日、診断書が警察に提出されると「人身事故」に切り替わるので仕事に車が直接使用されてないケースでも請求可能となります。 ※軽微な事故でケガの程度も軽い場合は「物損事故」のまま「自賠責」のみで終わらせるケースもあります。 事故証明書は当事者名(加害者・被害者)・事故の場所・日時・事故の形態などが書かれているだけなので請求の説得力を強めるものではありません。 物損のままで請求の根拠を示すならそれに応じた書類の提示が必要となります。
補足
ありがとうございます。 >事故証明書は当事者名(加害者・被害者)・事故の場所・日時・事故の形態などが書かれているだけなので請求の説得力を強めるものではありません。 という事ですが、では事故証明の持つ力といいいますか、出す事によって事故の加害者、被害者にとってどういったメリットがあるのでしょうか? もちろん、それ以前に事故証明を出す事は義務ですので、そういった問題で無いのですが。。 事故証明書は警察で事故を正式に認めたという事ですよね?それがあると、どういった場合に、生きてくるのでしょうか?逆になければ困るのでしょうか? 「民事での双方の交渉時は事故証明書に頼るのではなく、双方で証拠を用意し合う。」と、理解しましたが。。こちらは間違っていないでしょうか?
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> これらは、逆に物損事故では、「休業損害、交通費などその他雑費」に関しては請求出来ない、ということですか? 物損の結果、タクシー、トラックなどの業務に使用する車両が使用出来ず、休業せざるを得ないとかなら、請求の根拠はあります。 相手が納得して支払いに応じるのなら、何の問題も無いですし。 > それとも民事をやる上で、警察が用意したそれぞれの事故証明書が、これらの請求の説得力をより強める力がある?という事なのでしょうか?? 理由や根拠も無く、請求の説得力をより強めるような事はありません。 過失割合を争うのなら、事故証明に記載されている事故の状況は重要です。 ぶつけられた方に運転者が乗っていなかった、過失割合10:0のような状況で、請求金額そのものについては、上記のような車両が全損した状態なら、事故証明は請求の説得力を強める役には立たないでしょう。 なぜ休業する必要があるのか?代替の車両が使えない理由は?とかの、請求の根拠、合理的な理由が重要かと思います。
補足
ありがとうございます。 >理由や根拠も無く、請求の説得力をより強めるような事はありません。 過失割合を争うのなら、事故証明に記載されている事故の状況は重要です。 過失割合を争うと、それに伴ってその後請求出来る金額も違ってくるでしょうし、やはり事故証明書は民事をする上で、請求の説得を強めるという事ではないのでしょうか? また、加害者は、人身事故の場合、警察と刑事をし、相手側とは民事をするという、二つやらなければならない状況になるのでしょか?
お礼
よく分かりました。 ありがとうございます。