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交通事故被害者を雇用する会社の損害まで支払う?

アドバイスをお願いします。 Aは自賠責加入の原付自転車で歩行中のB(会社員)に衝突し,Bに全治2週間の怪我を負わせました。 もちろん,Bに対しては休業損害を支払います。 しかし,Bを雇用するC会社がBが入院したことで働き手を欠き,業務に支障を来すとのことで,Bが入院している期間(2週間)にアルバイトを雇いました。 C会社は,Bに怪我を負わせたおかけで必要のなかったアルバイト代金を要してしまい,損害を被ったとして,Aに対してアルバイト代金10万円を請求しました。 たしかに,Cのアルバイト代金というのは,そもそもAが事故を起こさなければ生じなかったものだから,因果関係があることは解ります。 しかしながら,Aは損害賠償の範囲として,Bの休業損害のみならず,C会社のアルバイト代までも支払う法律上の義務があるのでしょうか。 不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者のみならず,その雇用主にあるのか疑問ですが。 また,任意保険に加入している場合,被害者を雇用する会社の損害は保険の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

質問者さんは任意保険は契約されているでしょうか。契約されているのなら全てを保険会社に任せましょう。何も心配する必要はありません。質問者さんに法的賠償義務があれば保険会社が支払いますし、支払わなければ義務がないということで質問者さんも応じる必要がありません。 基本的には#2にあるように、直接的な損害以外は賠償義務がありません。法人向けにはそういった費用を補填する保険商品も用意されていますし、自己責任です。会社には賠償するつもりのないことをはっきりと伝えてください。それでもしつこく請求が来るようでしたら、弁護士等に相談に行くべきです。 こちらの保険がどうであれ、賠償義務の有無には関係しません。ただ任意保険がなければ全て自分で処理するしかありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

この回答は「どこかで聞いたことがある」レベルなので、正確を期すにはここで聞くのではなく一度法律家の方に相談されてみるのがいいと思います。 損害賠償は、直接の損害を被った人間しか請求できないはずです。今回のC会社についてのような間接的な損害まで認めてしまうと切りがないから、という理由だったと思います。 さらに、Bに休業補償を支払うということは、Bの休職が私傷病欠勤で無給だということを意味しているのではないでしょうか。となるとC会社はBに支払うはずの給与をバイト君に払ってるわけで、実質損害を被ってないことになります。つまりそもそも請求するものがありません。 Bが業務中だったり、Bが取締役だったりする場合はC会社にも請求権が生じます。 自賠責でも任意保険でもその辺は変わらないと思います。

  • AnalHare
  • ベストアンサー率8% (9/110)
回答No.1

基本は 損害が相手に発生した場合 すべてを保証しないといけません。

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