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通勤時の交通事故に対する会社の責任

会社員がマイカーを使用しての通勤途上で、過失割合が100%(つまり加害者)の交通事故を起こした場合、任意自動車保険に加入しておらず賠償能力が不充分であった場合、その事故の損害賠償を雇用者である会社にも請求された事例(民事訴訟に至らずとも)をご存知の方がいらっしゃったら、事のてん末を教えていただけませんか? 又このような事例は法律的には被害者に訴訟適格が認められるのでしょうか? おわかりの方はご教授願います。よろしくお願いします。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

この問題は、民法715条と自動車損害賠償保障法3条が主に関係するものと思われます。 shoyosiさんが紹介なさったものの他に、関連があると思われる判例をあげます。 民法715条によって会社に責任が生じるための要件のうち、同条にいう「事業の執行に付き」に該当するかどうかについて争われたものとして 「被用者(社員)が私用で使用者(会社(本事件においては自動車整備業者))の所有でない車を運転して事故を起こした場合でも、使用者は本条による責任を負う〔最判昭43年9月27日民集22-9―2020〕」 自動車損害賠償保障法3条によって会社に「運行供用者」としての責任が生じるかどうかについて争われたものとして 「会社の従業員がその所有自動車を運転し、会社の工事現場から自宅に帰る途中に事故を起こした場合において、従来より会社または自宅と工事現場間の往復に同車を利用することを会社が承認し、手当てを支給しており、事故当日も会社の指示に従って自宅から工事現場に出勤したものであった、などの事実関係の下においては、会社は本条による運行供用者責任を負うべきである。(最判昭52年12月22日判例時報878-60)」

muuchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私が在住する地方都市では、電車などの公共交通機関が未発達である為、どうしてもマイカー通勤を是認せざるを得ないのが実態です。そうなればこういう事例に備えなければ経営者は安心できませんね。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 社員が、純粋に、自宅と会社との間の往復のみにマイカーを使っていれば会社の責任はありませんが、外形的に社用と認められれば責任を負うことになります。次の最初のHP参照。 http://www.law.co.jp/hori/QA05.htm http://www.hyogo-iic.ne.jp/~bengoshi/kurashi/980814.htm  運行供与者としての責任(自賠法3条)が会社に発生しますので、訴訟適格は認められると思います。 http://www.kyoto-su.ac.jp/~takasima/fuhoukoui.html

muuchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。使用者は運行供用者とされるのですね。こういった事例に使用者はどう備えればいいのでしょうか?なんだか不条理な話だと思えます。

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