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建築基準法43条但し書き
で、接道義務を満たすことが出来るそうですが。 公園とか、開放された広場で所有者が市であれば、問題なさそうですが、 個人の広場の場合はその所有者と契約が必要なのでしょうか? 当然そうなりそうですが、その理由は、 但し書き道路と認定されると廃止が出来ない為(?)、 広場以外の用途に使えないので、と言う事でしょうか? そうしますと、それに見合う金額を要求されるか、単に拒否されて終わりということでしょうか?
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No.2です。 >建築審査会の許可が必要になったのは、平成になってからでしょうか? >そうしますと、以前は、審査会の同意が不要=特定行政庁の確認のみでOKで、私有地も便宜確認が下りたということは、ないでしょうか? 審査会が審査するようになったのは平成11年(建築基準法第二次改正・43条ただし書き許可関係法令・通達)だと思います。 それまでは建築主事の判断で確認申請が降りてましたが、恐らく「安全上」という基準が、「交通上、安全上、防火上、衛生上」に変わった事で、判断基準を明確にしようとした行為が裏目に出るという法規上の良くある問題点の一つではないでしょうか。特に「交通上」となった時点で、従前では個人所有の広場でも該当していたものが、現在は対象から外れやすくなった事が原因がと想像しています。 いずれにしろ、既存不適格になっている可能性を鑑みて、必ず確認をされるのが望ましいでしょうね。
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- atelier21
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話し違いますが、年金問題での最大の悪因は役人の杜撰さなのでは? 過去の建築○○にも、あれ?あれ?と言うものに多くぶつかりました 今の尺度で、過去の事例を測ることは無駄です 民間側の落ち度は過去に遡ってでも追求されますが ○○側の不合理な部分は昨日の事も覆りかつ理由追及はなされないでしょう
お礼
ありがとうございます。 今回、その物件の詳細が、コンピュータ化に伴い大部分が紛失したことが、判明。 年金記録と同じですねw
- takapiii
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業者です。 地域が不明なので回答不能ではありますが、東京都の都市整備局の判断で言いますと、個人所有(私有地)の広場(道路の形状をしていない)に関して、従前から43条ただし書きとして認められていない敷地に関しては建築審査会へ図書を提出しても殆どの場合許可が降りません。地主の同意書を添えても私の経験では殆ど無理です。 広場というのはあくまでも「地方公共団体が所有し管理するもの」としていて、私営公園は含まれませんので。 43条ただし書きは、審査会はある程度の基準を持っているようで、私有地であっても道路の形状をしており、しかも後退により4メートルを確保できる物、もしくは地方公共団体が所有し管理する公園、または建築基準法に道路に橋等で接道するもので、かつどれもが建築基準法上の道路に抜けられる事が条件です。 どのような土地をご検討か分かりませんが、必ず事前に確認された方がよろしいかと思います。地主が許可しようが審査会が許可しなければニッチもサッチも行きませんので。
補足
いつも、お世話になっております。 建築審査会の許可が必要になったのは、平成になってからでしょうか? そうしますと、以前は、審査会の同意が不要=特定行政庁の確認のみでOKで、私有地も便宜確認が下りたということは、ないでしょうか? といいますのは、4m以下の道路に接道している住宅があり、2項道路かと思い、確認したところ、違うと言われ、建築確認台帳を調べたところ、台帳にその番地で確認は取ってあるが、確認番号と面積位しか、載ってないですね!ということなので、何で接道義務を満たしているか不明なのですが、隣にかなり広い空き地があります(個人所有、宅地)、なので、昭和のころの確認では、その空き地で確認が下りたのかな、との推測です。
- 0621p
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自治体によって運用は多少違うと思いますが、基本的には広場とか道路になる部分をずっとそのままにするという書類を印鑑証明書付きで役所に出す事になります。 金額を要求されたり拒否される事もあるでしょうけど、但し書き許可を取る事で相手の土地のためにもメリットがある場合もありますので一概には言えません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
>従前では個人所有の広場でも該当していたものが、現在は対象から外れやすくなった事が原因がと想像しています。 いずれにしろ、既存不適格になっている可能性を鑑みて~~ やはり、その可能性が高いですね。 昭和で、43条但し書きで確認が取れた物件が、建替え時期を迎えた場合、建築審査会の許可が必要になり、既存不適格になりやすく、結果建替え不可能との結論に至りやすく、まして個人所有の広場での確認だった場合、確定的に許可が下りないと推測されることから、破格の値段での売り出しでも買い控えたほうが、いいですね。 危なく買いそうでした!!!