- 締切済み
建築基準法43条但し書きの申請についての質問です。
建築基準法43条但し書きの申請についての質問です。 建築基準法43条但し書き道路に関しての申請を行っています。 直接説明に伺う前にまずは近隣への挨拶文をつくりたいのですが、 同様な申請をした方がいらっしゃいましたら、その際の近隣住民への 挨拶文をどのように書いたか教えてもらえないでしょうか? 状況として、4年程前に別の方が同地域で申請を行っているので、 今回、近隣の方(土地の権利者)全員の実印は必要なく、近隣住民の方への説明と それに対する同意だけいただければ問題ないようです。 なにぶん、4年前のことですし、近隣住民の方々がその事自体を 覚えてるかどうかも微妙です。 同事例、もしくは類似事例を担当された方がいらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- CYAMUN
- ベストアンサー率28% (4/14)
>>今回、近隣の方(土地の権利者)全員の実印は必要なく、近隣住民の方への説明と >>それに対する同意だけいただければ問題ないようです。 とありますが、協議書を締結しているのですか また、上記の「問題ない」は行政に相談されての回答ですか? 建築基準法第43条第1項ただし書きの許可申請の申請は、各都道府県等の担当者の考え方で微妙に変わりますので注意が必要です。 特に4年前の土地の権利関係者が現在と変更されていると協議書自体が無効になっている場合があります。 都道府県等の建築主事等に相談されることをおすすめします。 (近所の人より使用する通路(道)を所有する土地の権利を持つ人が大事です。私の場合、初回だったので、抵当関係者(保証会社)遠方に住む所有者の同意に苦しみました)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>近隣住民の方への説明とそれに対する同意だけいただければ問題ないようです。 端的に回答しますが 法的には ・近隣説明不要 ・近隣同意不要 です。 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#1000000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 ※審査会の同意であり 近隣同意は求めていない なお、近隣同意を求めている 行政があれば、行き過ぎな 「行政指導」です。 一般的な流れ ↓ http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/160/160040/20kyoka43jou/43kyoka.html
お礼
ご返信ありがとうございました。 本来は近隣説明や同意は必要がないのですね。 ちょっと難しく考えすぎていました。 これで安心して以降の行程に進む事ができます。 本当にありがとうございました。