• ベストアンサー

確定申告

確定申告 私は、大学生で去年アルバイトをしていました。 40万円ほど稼ぎました。 この場合、確定申告はいつでもできるのでしょうか? 今年は3月15日がどうちゃらこうちゃらとありましたが、あの期間に申告しないとダメなのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.1

還付申告の場合は大丈夫です アルバイトなどの給料は給与所得控除というものがありまして 収入-給与所得控除 = 所得 質問者さんの場合、40万 - 65万 = マイナスなので所得はゼロです 従って確定申告すべき義務はありません 但し、その給料の源泉徴収票で源泉税の欄に金額がある場合、つまり年調未済の場合には確定申告すれば税金が還付されます この還付申告は3月15日から5年間申告可能ですので、質問者さんの場合、源泉税がゼロなら確定申告必要なし、源泉税がある場合、今から還付確定申告して税金還付してもらう のどちらかになると思います。

yuka0417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の場合は還付確定申告だと思います。 税務署に行って還付申告やってこようと思います。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

他回答さまの回答に「この還付申告は3月15日から5年間申告可能ですので、、、」とありますが、還付請求をする申告の場合には、翌年の1月1日から5年間です。 21年分の還付申告書の提出は26年12月31日までしかできませんので、注意してください。

yuka0417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 26年12月31日までですね。 忘れずに還付申告してこようと思います。

関連するQ&A