- ベストアンサー
確定申告について
親父はアルバイトなので年収180万で、母がいつも送られてくる確定申告の用紙を書いて送っているのですが、いつも国税は0円から1万くらいの納付書が送られてくるのですが、今回は4万7千円というイカレた金額の納付書が送られてきました。 なぜ去年までは0円から一万くらいで収まっていたのに今年はこんなに多いのかと伊勢の税務署に聞いても担当がハズレなのかロクに説明もしてくれませんでした。 なぜ今年はこんな大金を払わなければいけないのでしょうか? 毎年確定申告の用紙には年収180万等、内容は去年までと同じ数字を書いているのになぜ今年は4万7千円も必要なのか理由がわかりません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失礼しました 暗算で考えたので給与所得控除を間違えてましたm(_ _)m 控除無しでMAX35000円の理論値ですね だとすると考えられるのは、税率誤り(5%で計算する所を10%で計算した)か、申告書に納税額を書き込んだ際の桁誤り(4700を47000と書いた)かでしょう どちらにしても確定申告書を記載したのはお母さんですから、ミスはお母さんによるものです >税務署に聞いても担当がハズレなのかロクに説明もしてくれませんでした 税務署に聞いてもというのは電話でしょうか?昨今は個人情報問題のため電話では理由も含め個人の申告内容にかかわる回答はしてもらえないでしょう 窓口に出向いても、お父さん本人でなければ同様です 計算誤りにしても記入誤りにしても訂正ができない訳ではありません 来年の3/15までなら更正の請求という減額訂正の手続きが可能ですので、お父さん本人が身分証明書と印鑑持参で窓口に出向いて手続きをするのが一番確実です
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今回は4万7千円というイカレた金額の納付書が送られてきました。 何も控除がなくても47000円という所得税にはなりません。 お母さまが、確定申告書で計算した額が47000円だったということですね。 お母様の所得税の計算が間違っていて、税額が間違って記載されていた以外に考えられません。 原則、本人が申告書に記載した所得税の額が課税される額です。 申告書の控えをよく見てください。 その「納める税金」の欄に、47000円と記載されていませんか。 もし、そうなっていたなら「更正の請求」という手続きをすれば、納める所得税は少なくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 もう一度税務署に聞いてみます。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
>母がいつも送られてくる確定申告の用紙を書いて送っているのですが 税額47000円ということなら、申告書に控除(減税)が全く無いものとして記入した場合の理論上の税額です イカレたも何もお母さんの申告書類作成がまずかっただけです
お礼
回答ありがとうございます。 生命保険の控除は記入してありました。
- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
質問者さんの計算と言うか、申告書ではいくらの計算になったのですか? 年収180万円で4万7千円は、たしかに高すぎます。申告書の控えが有るはずですから、もう一度計算し直してみたらどうでしょうか? そして税務署へ相談に行くとか。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 電話で聞きました。