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自営業における青色申告の人件費について教えて下さい。

自営業における青色申告の人件費について教えて下さい。 自営業を始めます。基本自分一人で働きますが、友人数人が手伝いに来てくれる予定です。 余裕が無くてちゃんとした給与(労働基準法にある最低賃金)を支払う事が今は出来ないので、友人はボランティアで良いよ、と言ってくれていますが、小額も払える分だけでも支払いたいと思っています。 この場合青色申告では「人件費(給与)」としては記載出来ないと思いますが、「雑費」扱いになるのでしょうか? また、開業報告書に雇用人数とその氏名の記入欄がありますがまともな給与を貰えない人の氏名までも申告しなくてはいけないのでしょうか? 因みに友人達に支払う金額は年間103万円未満なのは確定です。 私自身過去に自給制ではなく、ひとコマ(授業1回)幾ら、というシステムで働いていた事があり、時給に換算すると、これから私が友人達に支払う金額と然程変わらない程低かったのですが、これは法律上どういう名目になるのでしょうか?これをいち個人事業者が用い申告する事も出来るのでしょうか? もうひとつ、「現金取引における簡易簿記の制度」があると本で読みましたが、詳しい事が記載されておらず税務署で聞いてみても「そんなものもあります」とだけの解答だったので良く分かりません。もし実際利用されている方、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。 どうぞ宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

基本的にどんな方法で賃金を計算するのかはあなた(事業者)の自由です。 問題は、法定賃金を下回らないことに注意するだけですが。。。。 どの程度の支払額を予定しているのか解りませんが、継続雇用して支払うのであれば雑費にするのは所得税法に違反することになるでしょう。 給与として支払うのであれば、それなりの計算して帳簿に記載すれば良いでしょう。 もしくは、適当な契約書を作成して「報酬(委託料等)」などとして、給与以外の手数料として支払う方法もあります。 本当に、薄謝・謝礼程度なら雑費としてもよいかも知れませんが。 >開業報告書に雇用人数とその氏名の記入欄がありますがまともな給与を貰えない人の氏名までも申告しなくてはいけないのでしょうか? 常用雇用とか、あなたが支払う給与所得が主な所得になるなら記入した方が良いと思います。 http://www.kppca.com/2006/10/post_50.html http://www.zei.vc/keiri/keiri-0015.html

loveusagi2010
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

給与である限り人件費で計上します。 なお、「扶養控除等の申告書」(給与を受け取るところ1か所にしか提出できない)の提出があれば、甲欄適用により、月額88,000円未満なら所得税はかかりませんが、他に勤務先があるなど「扶養控除等の申告書」の提出を受けられない場合には、乙欄適用(最低でも3%以上)により所得税を源泉徴収する必要があります。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&rlz=1I7RNTN_ja&q=%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E+%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8+%E4%B9%99%E6%AC%84&revid=1468176066&ei=O73kS5nyJIugkQWbo9AT&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=1&ved=0CEMQ1QIoAA http://www.tsujiuchi.com/link/zeigaku/kyuyo-month.html

loveusagi2010
質問者

お礼

分かり易い回答をありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合青色申告では「人件費(給与)」としては記載出来ないと思いますが… なぜ? >「雑費」扱いになるのでしょうか… 雑費などではありません。 短期間のアルバイトといえども、税法的には立派な給与です。 >また、開業報告書に雇用人数とその氏名の記入欄がありますが… 短期間のアルバイトまで記載する必用ありません。 >私自身過去に自給制ではなく、ひとコマ(授業1回)幾ら、というシステムで働いていた… 支払い側からは「報酬」=「外注費」、もらったほうは「売上」=「事業所得」です。 >これをいち個人事業者が用い申告する事も出来るのでしょうか… 別にかまいませんけどその前に、誰でも良い「人手」がほしいのなら『給与』、特定の技術・技能を持つ人に「仕事」を頼むのなら『報酬』です。 言い方を変えるなら、そのバイトに勤務時間を定めあなたの指揮監督の下に仕事をさせるなら『給与』、仕事の内容だけ指示して好きな場所好きな時間帯にこなせばよいのなら『報酬』。 >もうひとつ、「現金取引における簡易簿記の制度」があると本で読みましたが… お小遣い帳か家計簿に毛の生えた程度の帳簿でよいということです。 売掛金、買掛金を始め前受金や未払金、未収金といった概念はありません。 帳簿は簡単な反面、青色申告特別控除は 10万円しかもらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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