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採用取消について
- 看護師の採用取消についての質問です
- 採用取消の話を進める方法を教えてください
- 採用取消に関する問題について
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質問者が選んだベストアンサー
職歴詐称は、採用取消のための合理的な理由になり得ますが、 > 履歴書の職歴の蘭にも過去に働いていて、変な辞め方をした病院を書いてなかったり、不備が見つかりました。 書いていない、書き忘れたのか判断できない場合は、ちょっと微妙。 過去の職歴を確認するために、個人情報の開示の同意、委任についての当人の確認を請求するとか。 職歴詐称を認識しているのなら、同意しないか、そちらから辞退してくれるかも知れません。 当人の同意が取れて、過去の在職を証明する事が可能になったのなら、そちれに付いて内容確認するための面談など実施とか。 職歴を書き忘れた、書かなかったことについては反省している、採用された後は業務でそういうミスを起こさないようにしたいとかって事だと、採用担当者が当人を信頼できるかどうか?次第。 信頼しきれないのなら、試用期間なんかを設けて採用とかでしょうか。 したたかな相手なら、そういうウソつくでしょうし、試用期間の間だけおとなしくしてるとかって事もありますが…。
その他の回答 (3)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
まだ雇用契約書を交わしたわけではないようですので、 どのような理由であれ無条件で採用取り消しをすることは可能です。 いわゆる内定取り消しと一緒で、法律上は何も問題ありません。
お礼
ありがとうございます。 まだ働いても無いのにややこしい問題になり困ってました。 ちゃんと相手に伝わるように話をしてみます。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
トラブルメーカーは、どこで勤務してもトラブルを起こします。ウソも方便「早く勤めてくれる他の方が見つかったので、今回の採用は見送らせてください。」とか「履歴確認を行ったところ、問題がありましたので、今回の採用は見送らせてください。」など。文書で証拠は残さないようにww 試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められているが、合理的な理由もなく、恣意的に解雇することはできない。採用決定後の調査結果や試用期間中の勤務状態などにより、会社が当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知ったために、その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限られる(最高裁判所判決昭48.12.12 三菱樹脂事件)。
お礼
過去の判例にもあるんですね。 よくある話の様な気もしたのですが、実際にわからないので困ってました。 ありがとうございます。
採用を取り消されても、法的になんら問題はありません。採用し、雇用契約を取り交わしてからですとややこしくなりますが、契約前ですから、通知書での採用取り消しを通知されれば宜しいです。 履歴書に虚偽の記載があったこと、事実を隠蔽して採用されようとしたこと。などをお書きになればいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 困っていたので安心しました。 雇用契約を交わす前で良かったです。
お礼
ありがとうございます。 相手に伝わるように話をしてみます。