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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行業務検定 法務3級について質問です。)
銀行業務検定 法務3級についての質問
このQ&Aのポイント
- 銀行業務検定法務3級の質問について、買戻請求権と遡求権の行使方法について解説します。
- 銀行業務検定法務3級の問題で、割引に関する理解について疑問があります。
- 銀行業務検定法務3級での買戻請求権と遡求権の行使方法について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
買戻請求権は、ご質問の通り「手形法外」の権利、具体的には 「銀行取引約定書5条1項及び6条」による「特約」であり、 そこに規定される「期限の利益の喪失事由」に1つでも該当す ると、自動的に発動します。ただ、これは「銀行」と「割引依 頼人」間の契約であり、振出人や引受人、依頼人以外の裏書人 に対しては行使できません。それに対し、「手形法上の権利」 である「遡及権」を行使して貸金の回収を図ることもできます が、実際には「割引依頼人」が自分で買い戻すケースが殆どな のであまりないケースといえます。つまり、買戻請求に万一、 応じてもらえない、又はその資力が無い場合は、遡及権を行使 すれば、依頼人以外にも、振出人や裏書人からも回収を図るこ とができます。それぞれ別の根拠で回収を図るものですから、 場合によっては同時に権利を行使し得ます。故に、銀行実務で は「裏書の連続性」が大変、重要視され、資力の高い裏書人に 対し、確実な債権の回収を図ることも念頭に置いている訳です。
お礼
買戻請求によって債権を回収できなかった場合に、遡求権が行使されることになるということ でしょうか。それですと私としては、同時に権利を行使するという文言に違和感を感じてしまいます。 ご回答いただきありがとうございました。