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手形の収入印紙

納入済みの商品代金として、為替手形を受け取りました。 約束手形でなかったのも不思議ですけど、 問題は金額の額面が40万円を超えているのに 収入印紙が貼付してなかったのです。 貼り付けてないまま、銀行へ取り立てに 出したら、どうなりますか? 私が印紙代を負担すべきなのでしょうか?

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noname#3027
noname#3027
回答No.3

ぶっちゃけた話し、superさんに手形をくれたその会社は、印紙をケチる為にわざと「約束手形」では無く、「為替手形」を発行しています。 superさんの会社が割引・取立や裏書譲渡に廻す場合、「振出人」の欄と裏面の一番上にsuperさんの会社名を記入・押印し、収入印紙を張ることになります。 これはハッキリ言って「力」関係の問題で(^^;)、その会社はsuperさんの会社から「引受人になってくれ」と言うこちらが頼んでもいないのに勝手にそう言う理屈を付け(superさんの会社がもしも「本当」にその会社に支払を引き受けてもらい為替手形を発行してもらった場合は、superさんの会社が振出人となり印紙を貼らなければならない)、「為替手形」を発行し、印紙を貼っていないからで、不満ならその会社に「約束手形にしてくれ」と申し出る事です。 「あっすまない」と言って素直に応じてくれるかも知れませんが、素直に応じるくらいなら最初からそう言う事をするとは思えませんし(^^;)、最悪取引が無くなるかも知れません。 物事をあまり悪く受け取りたくはありませんが、実際「為替手形」はこの様な場合に使用されているのが殆どで、私個人の経験の範囲では例外を知りません。 尚、印紙が必要であるのに貼っていない(貼ってあっても要消印)のを税務署にバレた場合(^^;)、3倍の罰金を取られます。この場合は、本来200円必要ですので600円で済むことにはなりますが、実は300パーセント徴収される事になります。お気を付けを(^_^)。

super
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうも、その通りの状況です。 そのまま銀行の窓口に持ち込んだところ 振出人欄と印紙の貼付を、するように 言われました。 ご指摘の通り、取引の力関係上 だまって印紙代を負担するしかないようです。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

約束手形や為替手形の場合、手形の発行人が収入印紙を貼る必要があります。 収入印紙が貼ってなくても、手形の効力に変わりは有りませんから、そのまま銀行へ取り立てに出すことが出来ます。 税務署に判ると、振出人が脱税になり、数倍の罰金を取られます。

super
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私に貼る義務はないと言う事は、わかりました。 で、銀行に持ち込んでみたのですが 窓口では、収入印紙の貼ってない手形は 受け付けてもらえませんでした。 実務の上では、不本意な形になってしまい、残念です。

回答No.1

1.手形として、記載事項がもれてなければ、有効です。問題ありません。 2.印紙の負担者は、発行した人です。あなたが支払う義務は、ありません。

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