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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信用状に基づく荷為替手形の買戻義務)

信用状に基づく荷為替手形の買戻義務

このQ&Aのポイント
  • 韓国法人Y銀行が日本の輸出業者Aに対し取消不能一覧払信用状を発行した。
  • インド法人X銀行が信用状に基づき荷為替手形を買い取り手形の再買取りを要求したが、Y銀行は支払を拒絶。
  • Y銀行は商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権を主張し、相殺を求めた。

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  • buttonhole
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回答No.2

>はまさにその再買取りを拒絶しているのだから為替手形は未だXのところにあると思うのですが・・・  「Y 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。」となっているわけですから、手形の再買取契約は成立しており、その際に、手形もY銀行に交付したと考えるのが普通ではないでしょうか。仮に契約が成立していないのであれば、Y銀行は、「商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権をもって対当額において相殺する」と主張しないで、単に「契約不成立により手形再買取代金支払請求権は発生していない」と主張すれば良いだけなのですから。  いずれにせよ、再買取契約は要物契約ではないのですから、誰が手形を持っているかは本件では重要ではありません。

kakuchiri0422
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

kakuchiri0422
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >「Y 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。」となっているわけですから、手形の再買取契約は成立しており なるほど、この点は理解できました。ありがとうございます。 そうすると、本件のY銀行は講学上の発行銀行(issuing bank)であるにもかかわらず、依頼人(貿易売買の買主)からお金をとれないとわかるやいなや、割引銀行(本件ではX銀行)からの手形の買取を事実上拒絶することができることになってしまい、信用状という制度趣旨が没却されてしまうように思えます。(信用状取引は、まさに割引銀行の代金回収不能リスクを発行銀行が引き受けることで取引の円滑化をはかったものだったはずです。) このあたりはどのように考えればよいのでしょうか。 重ね重ねもうしわけありませんが、お時間のあるときにお返事をいただけると幸いです。

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>しかし、Yの持っている手形は文中に全く触れられていません。一体これはどういうことなのでしょうか。  まず、Xは、Aから為替手形(Aが振出人・受取人、輸入者が支払人・引受人)+船積書類(船荷証券等)+信用状を買取りますよね。さらにYが、Xから、その為替手形等を再買取りをしますよね。Yが持っているのは、その為替手形です。

kakuchiri0422
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

kakuchiri0422
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >さらにYが、Xから、その為替手形等を再買取りをしますよね。Yが持っているのは、その為替手形です。 Yはまさにその再買取りを拒絶しているのだから為替手形は未だXのところにあると思うのですが・・・ 何度もすいませんが、もしこのあたりを詳しく教えていただけると幸いです。

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