※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信用状に基づく荷為替手形の買戻義務)
信用状に基づく荷為替手形の買戻義務
このQ&Aのポイント
韓国法人Y銀行が日本の輸出業者Aに対し取消不能一覧払信用状を発行した。
インド法人X銀行が信用状に基づき荷為替手形を買い取り手形の再買取りを要求したが、Y銀行は支払を拒絶。
Y銀行は商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権を主張し、相殺を求めた。
【事実の概要】
韓国法人Y 銀行(被告)本店(在ソウル)は,計算機の輸入取引につき売主である日本の輸出業者A を受益者とする取消不能一覧払信用状(金額49 万6600 米国ドル)を発行した。インド法人X 銀行(原告)大阪支店が昭和60 年12 月25 日にA からこの信用状に基づき荷為替手形を買い取り,翌26 日に信用状の支払銀行であるY 銀行大阪支店に対し信用状が要求する書類を呈示し手形の再買取りを求めたところ,27 日にY 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。ところが昭和61 年1 月8 日,発行銀行であるY 銀行本店は本件信用状に基づく支払を拒絶し,Y 銀行大阪支店は,X 銀行の手形再買取代金支払請求に対し,商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権をもって対当額において相殺すると主張した。
商法(商法総則、商行為)判例百選第5版134ページからの引用です。
上の事実においてXの訴求債権は金銭債権ですから、Yの自働債権も金銭債権であると思われます。そして、Yが行使したのは「商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権」ですからつまりこれは‘Yの持っている手形をXは〇〇ドルで買え’ということだと思います。しかし、Yの持っている手形は文中に全く触れられていません。一体これはどういうことなのでしょうか。
事案をどのようにとらえたらよいか教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 >「Y 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。」となっているわけですから、手形の再買取契約は成立しており なるほど、この点は理解できました。ありがとうございます。 そうすると、本件のY銀行は講学上の発行銀行(issuing bank)であるにもかかわらず、依頼人(貿易売買の買主)からお金をとれないとわかるやいなや、割引銀行(本件ではX銀行)からの手形の買取を事実上拒絶することができることになってしまい、信用状という制度趣旨が没却されてしまうように思えます。(信用状取引は、まさに割引銀行の代金回収不能リスクを発行銀行が引き受けることで取引の円滑化をはかったものだったはずです。) このあたりはどのように考えればよいのでしょうか。 重ね重ねもうしわけありませんが、お時間のあるときにお返事をいただけると幸いです。