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新株予約権付社債について
非分離型新株予約権付社債(代用払込が認められる新株予約権付社債)又は転換社債で権利行使をした際に、社債の額面金額÷行使価額=発行株数となるのは何故ですか? 払込金額(新株予約権に対する払込金額+現金払込金額又は社債による充当額)÷行使価額=発行株数とならないのでしょうか? どういった仕組みによって発行株数を決めているのかよく分かりません。
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学んだと言われるとちょっとだけ自信なくなります。 >社債 10,000/社債発行差金 1,800 社債償還損 2,000/資本金 5,100 /資本準備金 5,100 どうして社債償還損が200分余計に発生しているのか気になりますね。新株予約件を考慮した仕分けは 社債 10,000/資本金 6,000 新株予約権 2,000/資本準備金 6,000 社債償還損 1,800/社債発行差金 1,800 となります。前回は社債の処理に重点をおいて、新株予約件を考慮しない仕分けをしたので、間違って伝わったかも知れません。申し訳ないです。
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- t_leger_b
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すこし仕分けが間違っているかと思います。 >新株予約権付社債10,000千/資本金 5,100千 新株予約権 2,000千/資本準備金 5,100千 /社債発行差金 1,800千 の仕分けの社債発行差金の分は資本金と準備金から削るのではなく、社債償還損とすべきです。ですので >新株予約権付社債10,000千/現金預金 8,200千 /社債発行差金 1,800千 現金預金 8,200千/資本金 5,100千 新株予約権 2,000千/資本準備金 5,100 千 ではなくて 社債 10,000/現金預金 10,000 社債償還損 1,800/社債発行差金 1,800 現金預金 10,000/資本金 5,000 /資本準備金 5,000 となります。
- t_leger_b
- ベストアンサー率28% (12/42)
確かに、新株予約権が行使された場合にはその価格分も資本金または剰余金に組み入れられます。しかし、新株予約権の権利行使がされなかった場合には、その予約権の価格分だけ企業の収益になりますので、新株予約権の価格は払込金額として考えずに、あくまで権利を得るための対価として考えるべきだと思います。払込金額/行使価格=発行株数 という等式自体は間違っていないと思います。 調べて書いたわけではないので間違っているかもしれませんが、参考になれば幸いです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 行使価格@50千円、10,000千の社債に対して10,000千円分株式が発行される時に、社債が代用払込が認められる新株予約権付社債だった場合、権利行使をすると 現金預金 10,000千/資本金 6,000千 新株予約権 2,000千/資本準備金 6,000千 といった仕訳になり、10,000/50=200株 これは200株買おうとして権利行使をして10,000払った。しかし、200株を@50千円で買うために2,000千円(@10千円)払ったから、結果として実際の払込額が合計12,000千円になっただけ。購入者は12,000/50=240株買ったのではなく、ただ200株買ったんだということは分かります。 ただ、社債が転換型社債だと 新株予約権付社債10,000千/資本金 5,100千 新株予約権 2,000千/資本準備金 5,100千 /社債発行差金 1,800千 の場合はどうなのでしょうか? 新株予約権付社債10,000千/現金預金 8,200千 /社債発行差金 1,800千 現金預金 8,200千/資本金 5,100千 新株予約権 2,000千/資本準備金 5,100千 と、仕訳を分けると、新たに株を購入するために8,200千しか払っていないので164株しか買えないのではと思うのですが、どうなのでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 社債 10,000/社債発行差金 1,800 社債償還損 1,800/資本金 5,000 /資本準備金 5,000 結果として上のような仕訳になるのでしょうか? 代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債の権利行使がなされた時の仕訳は、会計処理方法に区分法がとられた場合 社債 10,000/社債発行差金 1,800 社債償還損 2,000/資本金 5,100 /資本準備金 5,100 のようなかたちの仕訳が切られると学んだのですが…。