• ベストアンサー

賃金や就業規則について(ちょっと長いです)

私は病床数48床の個人病院で看護師をしています。 勤務は2交代制でここ10年ほど月8~10回の夜勤をしてきました。 これは夜勤手当が1回につき8千円付くのでなるべく収入を得たいために自ら希望したものです。 そこで質問なのですが、来月から急に勤務交代で外来勤務になり夜勤が出来なくなった場合、今まで夜勤手当として得ていた6万~8万円はなくなってしまう訳で、経済的にかなりのダメージを受けることになるのですが、それって法律的には何ら問題がないのでしょうか? もうひとつの質問は就業規則についてです。 うちの職場にも就業規則があります。(当然ですね・・。)  就業規則は雇用主の都合でコロコロ書き換えてもいいものなんでしょうか? 最近職場の事でみんなストレスが溜まっています。 再就職先も見つかるか不安で辞めることも出来ません・・・。 長々とすみませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4364
noname#4364
回答No.3

>就業規則は雇用主の都合でコロコロ書き換えてもいいものなんでしょうか? コロコロ書き換えてもいいものではありませんが、手続的には作成又は変更を行う場合には労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。 なお、「意見を聴く」のであって従業員の過半数代表者の「同意を得る」必要はありません。 その労働者側の意見が「反対意見」であってもその就業規則の変更は有効なものとなります。 従って、意見を聴きさえすれば就業規則を変更できるとも考えられます。 しかしながら、就業規則については労働基準法や時短促進法、男女雇用機会均等法、短時間労働者雇用管理改善法、育児・介護休業法など法律で定められた基準は確保されていなければなりませんし、また、労働組合と会社が締結した労働協約で定められた基準も確保する必要があります。しかし、労働条件の画一化の観点から個々の従業員が入社時等に締結した労働契約を必ずしも満たす必要はないものとされています。 なお、労働者が10人以上の事業所の場合は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届ける必要があります。作成、変更の場合には労働基準監督署でチェックを受けることになりますが、この際、法令に抵触する部分については労働基準監督署は変更を命令することができます。 なお、就業規則の手続面の問題とは別に「労働条件の不利益変更」の可否という問題があります。これについては基本的には労働者に不利益になるような労働条件の改定は無効であるという考えによるものですが、判例等では一定の合理性があれば労働者に不利であってもその労働条件の変更は有効であるとされています。合理性をどこから見るかは難しいところですが、昨今の経済環境、事業所の経営状態、同業他社との比較、不利益の程度、代替措置などを考慮して判断されます。 なお、夜勤がなくなったため、給料が下がったというのはその分の労働が実際になくなっている訳ですから、給料額が低下しても不利益変更とはなりません。

beechan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだか就業規則って「あってないようなもの」みたいな気がしてきました。 労働組合も大切ですね・・・うちにはないから・・・。 患者様には影響の出ないようにがんばります。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)に働いた場合には、25%以上の割増賃金の支払が必要です。多分、それを含めて、夜勤手当の支払がされていると思いますが、実際に、その支払条件を確認するといいと思います。支払条件を満たしているのに支払われない場合には、法違反の可能性もあります。  就業規則は、労働者10人以上の場合には、労働基準監督署に届け出る義務があります。その届出の際に労働者の意見を聴くことになっています。  なお、労働基準監督署の届出を怠ると労働基準法違反にはなりますが、就業規則そのものの有効、無効は別問題です。特に、労働基準法に規定されていない民事の部分の変更については、その正当・不当は裁判所が判断するものです。

beechan
質問者

お礼

お二人ともありがとうございました。 法律的には問題がないんですねぇ・・・。  ストレスは溜まりますが生活もしていかなきゃいけないので、我慢できるとこまで我慢してみます。 今のご時世どこも不況の嵐が吹きまくってて、経営者からもいつもその事を言われます。  でもバブルの時は景気がいいからといって、なにも影響受けなかったのになぁ・・。(苦笑)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>法律的には何ら問題がないのでしょうか? はい。夜勤という特殊な厳しい条件から、通常の勤務になるわけですからそうなります。 これは別に珍しいことではありませんし、完全に合法でかつ普通のことです。 >就業規則は雇用主の都合でコロコロ書き換えてもいいものなんでしょうか? 組合がある場合は勝手に変更は出来ません。組合の承認が必要です。 組合がない場合は、労働基準監督署に届け出て受理されると有効です。 届けていないで勝手に変更は出来ません。

関連するQ&A