• ベストアンサー

社会保険の随時改定について

随時改定について教えてください。 為替のディーラーをしてます。去年一年は歩合が出ず固定給30万でした。 今年の4月に歩合で200万もらえるとすると、4月5月6月の給与平均が100万近くになり、 9月からの社会保険が跳ね上がりますよね。 その後は歩合が出ず固定給30万だとすると、随時改定により保険料が下がるのは、 7月8月9月で算定した後の10月からでしょうか? だとすると社会保険料が上がるのは一ヶ月間だけでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

定時決定は、4・5・6月の平均で考えます。 しかし、随時改定は、固定給の変動がなければ、改定されません。固定給の変動がなく、変動給がどうしても4月以降の短期間で上がっている場合などでは、改定改定されることはないでしょうから、定時改定の保険料で給与が少ない時も負担させられることになるでしょうね。 定時改定のために、毎月給与の平均の変動を追いかけられませんからね。 ですので、歩合の率や固定級の部分に変動があった時から平均を求め、一定の幅以上の等級の変動がなければ、随時改定されないということとなります。ご注意ください。 例外的なものとしては、私は聞いたことがありませんね。

dipsy02
質問者

お礼

お礼遅れましてすみませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

細かいことが判らないので、  ・「固定給+歩合給」と言う賃金体系  ・歩合給に関する単価等の条件変更は無かった とした場合で回答文を作成いたします。 [旧来からの解釈] 1 歩合給自体は『固定的賃金』ではないので、4月に歩合給が200万円支給されたとしても、随時改定の条件である「固定的賃金が変動し」の部分に該当しない。よって、4月~6月の賃金実績の平均から導かれた標準報酬月額が2等級以上upしても「定時決定」であり、9月分の保険料計算から新標準報酬月額が適用される。  【随時改定の条件】   http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054  【歩合給自体は固定的賃金に該当しない旨の説明】   http://www.kanchu.or.jp/toku/tetu_kyuyohendou.htm   http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm 2 歩合給自体は『固定的賃金』ではないので、営業成績の良し悪しにより4月以外は歩合給の支給額がゼロであったとしても、随時改定には該当しない。よって、次のいずれかに該当しない限り1年間は標準報酬月額は固定される。   a 「固定給」が増減して、計算の結果、随時改定に該当した   b 賃金体系が変更され、それが「固定的賃金の変動」に該当したので計算した結果、随時改定に該当した [平成23年4月からの新たな保険者算定基準] 歩合給自体が『固定的賃金』に該当しないという解釈は変わらないが、上記に書いたように旧来からの解釈では色々と不都合が生じるので、↓のような取り扱いが新たに認められた。  http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/1107_1.htm 加入している健康保険の保険者がこの取り扱いを適用しており、且つ、ご質問者様も今後毎年4月には高額の歩合給が支給されることが予想されるのであれば、定時決定による標準報酬月額は極端に高くはならない。 だが、これは保険者が判断することなので、必ずそうなるとは言い切れない。 あと、こんな回答もありましたが? 給料体系はこちらのパターンですか?  https://jinjibu.jp/qa/detl/5236/1/?lk=art

dipsy02
質問者

お礼

お礼遅れましてすみませんでした。 参考になりました。ありがとうございました。

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.1

4月5月6月の報酬で決定する定時決定と、随時改定を混同されています。 4月~6月の平均給与が2等級以上上がった場合は、定時決定で出すのとかぶりますが、定時決定を待つのではなく、随時改定で改変されます。 よって、7月から社会保険料は上がります。

dipsy02
質問者

お礼

お礼遅れましてすみませんでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A