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破産した人から返してもらうお金は贈与になるか
知人に数百万円貸していましたが、知人は破産してしまいました。しかし、その後働いて返してくれる目処が付いたようです。破産したために法的な債権はなくなっていると思いますが、そういう場合、貸してもらうお金は贈与にはならないでしょうか。税法上どうなるかを教えてください。
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noname#24736
回答No.2
もともとは、ご自分の債権ですから、それを回収しただけのことであり贈与とはなりません。 事業などで貸付金となっていたものが、破産により貸倒処理をして損失として処理していた場合に、後日回収した場合は収益に計上することになります。
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- bendoku
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回答No.1
破産して、法的返済義務がなくなったとしても、自然債務として、破産者が返済するというのであれば、それも返済であり、贈与になることは無いでしょう。