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未回収の貸金債権を孫に贈与・・・・

余命いくばくの病床の母が、知人に貸したままのお金の債権を、世話をしている孫にあげるといいます。 3名で総額110万円位です。 そのうち2名は信用貸しで借用書もなく、知らんぷりで、 厳しく取り立ててほしいとのことです・・・・・ 債権の譲渡を内容証明で伝ええることで、借用書代わりになるとき聞きましたが・・・・ 母がまだわかるうちに、そうしたいと思います。 債権の生前贈与ということですが、可能でしょうか。 また、内容証明のタイトルとしては、債権譲渡通知なのでしょうか、債権贈与通知としたほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.2

契約書は必須事項ではありませんので、普通の債権譲渡通知を内容証明で債権者(母)から出すことにより、完成します。以後はあなたが債権者になります。しかし、相手が異議なき承諾しない限り、もとの債権に対抗事由が先方にあれば相手は対抗できます。ただ、債権譲渡通知を出しても、時効は停止しませんので、その後、新たな債権者から期限を設けて請求し、その期限以内に先方より話がありませんと、その後、小額訴訟とか支払い督促の手続きをされた方がいいかと思います。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/2223.html
bali
質問者

お礼

ありがとうございます。助かります。 No1さんがおっしゃるように、知らない・・・と言われるとややこしいかな・・・、と心配していましたが・・・ 頑張ってみます。お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.1

残念ながら、債権の譲渡を内容証明で伝えても 借用書の代わりになりません。 しかし、債権は成立しているようですので、 お母様とそのお孫さんとの間で債権譲渡契約書を 作られ、債権譲渡通知をされればよいと思います。 譲渡か遺贈かは、お母様とお孫さんとの間の 問題であり、債務者にとっては譲渡であることに かわりはありませんので、債権譲渡通知でよい と思いまし、タイトルはそれほど重要ではないと 思います。 ただ、債務者から、そんな債権は知らないと 言われてしまうと、ちょっと面倒になると 思います。

bali
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 *債務者から、そんな債権は知らないと 言われてしまうと、ちょっと面倒になると 思います。 ですよね・・・・ それなら、まず母から内容証明で請求をしたほうがいいのでしょうかね・・・・?残された時間も少なくなっていますし・・・・

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