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虚偽の自己破産

 知人Nは破産したくないのでお金を貸して欲しいといって、当方を信用させてお金を借りました。月3万ということで、しばらく返済がありました。  しかし、半年後くらいに「自己破産した」といってきました。でも、当方の借金は返すつもりなので、債権者一覧に入れていないということでした。それで、「自己破産しない」という約束で貸したのですから約束が違うではないかというと、そのまま返済もせず、逃げてしまいました。  当方には、裁判所からも本人からも、破産の通知はないので、いまだに本当に破産しているのか分かりません。 最近、住所も分かったので、貸した金を返してもらいたいといったのですが、「裁判以外は応じない」といわれてしまいました。  このような場合、当方はお金を返してもらえないのでしょうか。 それから、当方を騙して破産前に(返せないと分かっていて)借金をしたのですから、自己破産の免責事由に当たると思うのですが、この場合、裁判所に虚偽の申告をしたことにならないのでしょうか。教えてください。

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  • ben0514
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回答No.2

実際に破産手続き中である期間にあなたから借りたのであれば、大きな問題になるかもしれません。 借用書など証明するものはありますか? あれば、その相手の住所地の裁判所へあなたの身分証明を付ければ確認できるかもしれません。詳しい資料などは裁判所へ行くか、電話で確認しましょう。 金額が大きくなければ、簡裁代理認定司法書士か弁護士へ相談し、可能であれば法的措置を取りましょう。金額によっては損をするかもしれません。その場合にはどこまで相手に求めるか次第で判断しましょう。

noname#48529
質問者

お礼

ありがとうございました。借用書などはありますので、確認してみました。が、そこで新たな問題が発覚してしまいました・・・。 また、ご存知のことがありましたら、宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>このような場合、当方はお金を返してもらえないのでしょうか。 裁判するしかないですね。返してもらえないかどうかは裁判しないとわかりません。 >それから、当方を騙して破産前に(返せないと分かっていて)借金をしたのですから、自己破産の免責事由に当たると思うのですが その当時に返せないとわかっていたと証明できればご質問の通りですけど、どのようにして証明しますか?それが問題です 返せないとわかっていたことを証明できるのであれば、民事だけではなく刑事上も詐欺罪に問えますけど。 一番それが難しい話です。

noname#48529
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり裁判するべきなのでしょうね・・・。 また、何かありましたら、宜しくお願いします。