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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金を貸した人が自己破産していた)

お金を貸した人が自己破産していた

このQ&Aのポイント
  • 平成20年7月に2回8月に1回11月に1回平成21年1月に1回合計5回1回につき10万円計50万円を貸しました。
  • 9月に3万21年2月に1万返済してもらいましたが、それ以降一銭も振り込まれていません。
  • 相手は今年の5月に自己破産していたため、裁判しても返済は難しいと言われました。どうすれば返金を受けることができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

>どうやって返してもらったらいいのでしょうか? 要点としてはここではないでしょうか。 つまりご質問者も気が付いているように、法律的には貸したものを返してもらうのは当然、しかし常識的に見て66万円(法律で定める2カ月分の生活費)以上の貯金はなさそうだし、差押えできそうな動産も見つからない。 この状態でも給与の1/4は差押え可能だが、先方がやる気をなくしてホームレスになると元も子もない。 ご質問者が困っているのはこの点ですね。 裁判費用は自分で本人訴訟すればよいように思いますし、自分で全部は自信がなければ、ご相談に行かれた司法書士に訴状を書いてもらえば済む話ですけど、実際の差し押さえはけっこう難しいと聞きます。 とりあえず先方と会ってみて、具体的な返済方法を出させることは難しいでしょうか、毎月1万円ずつでも。 ご質問者が素人と仮定すると、友人知人へお金を貸すことは、貸すのではなく差し上げると考えた方がよいと言われますけど、返してもらうことを期待するなら、貸すべきではなく、サラ金などプロに任せて手を出さないのが鉄則です。 私も友人から頼まれたら、小遣いの範囲で貸して、一切忘れてしまうようにしています、プロレスのジャイアント馬場さんも同じで、貸した金の督促は一切しない方針で、借りた方には無言の圧力になり、いかがわしい連中は顔を出せなくなったとか聞いています。

komeko0119
質問者

お礼

相手には月々5千円でも1万円でもいいから返済してほしいと言います。 全額返済は難しいとは思いますが少しでも返ってくればいいと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mikkiyrin
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.6

色々とアドバイスがありますので補足程度です。 結論からいいますと、全額の返済は厳しいものになります。 そして、100%勝つのは裁判を起こしては不可能です。 債求権はたしかにありますが、自己破産をした方には請求したところで支払の能力がないため無駄になります。 ただ、相手が最低生活費(生活保護と同等)の場合に限ってです。 そこで、最終手段を教えます。 相手の住所と名前、電話番号が分かっていれば、裁判所で最高30万円までは保証してくれます。 詳しいことは裁判所で聞いてください。 ただし、残りの20万は諦めてもらうしかありません。 まずは話合い、返済する意思を確認して、今後どうするか話合ってみましょう。 借り手には裁判所の保証は絶対に伝えないように。 逃げられる可能性がありますで。

komeko0119
質問者

お礼

私も全額は無理だと思っています。 相手を信用して「他に頼れる人がいない」と言われ、かわいそうだと思い貸してしまいました。 自己破産申し立ての最中だと聞いていれば貸さなかったです。 裏切られたと言うか騙されたと言うか、とても悔しい気持ちでいっぱいです。 だから少しでも返してほしいと思います。 もちろん裁判所や自己破産に気づいたこと、みなさんからのアドバイスなども口にしないで話を進めていきたいと思います。 住所・氏名・電話番号はわかっています。 裁判所にも問い合わせてみます。 アドバイスありがとうございました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.5

 まず、相手は債権者名簿に貴方を入れていないのだから、貴方は債権の請求権を失っていません。ですから返してくださいと言えます。貴方の債権は自己破産とは関係なくそのまま保持されているのだから別に焦る必要はありません。さらに、相手は自己破産をした以上、今後7年は免責が出ません。貴方の持つ債権は、貴方の同意がなければ、法律上7年間は無効にする術がありません。貴方は債権行使にかかわる総ての法的手段に訴えることが出来ます。  法律上貴方の債権は強化されたようなもの。相手は貴方以外の債務はチャラにしちゃったんだから返済能力は向上しました。別に焦る必要はありません。相手と話して、今後の返済について話してください。債権者名簿に入れなかったと言うことは、返す意志はあると判断できます(入れておけば有無を言わさずチャラに出来たのですから)。紛糾するようなら定期的な収入があれば給料差し押さえも出来ます。  ですが、破産しちゃうような人に貸しちゃったのは、貴方にも落ち度があります。そんなことしちゃった貴方には、今回の相手の破産はラッキーでした。相手が破産したことに舞い上がって「騙したな」とか「法律に訴えてやる」などといきなり言わないように。相手は返す意志は持っているという前提で落ち着いて話し、少しずつ返してもらうことです。

komeko0119
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 相手に逆ギレされて逃げられたりしたら困るので、やわらかく返済して欲しいと言ってみます。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.4

お金を借りる人は、当然ながら、お金が無いのでお金を借りますよね? どこからも借りれなくなると身近な人にお金を借りるようにもなります。 会社や企業などの貸付金および融資→銀行からの貸付金および融資→クレジット会社などの無担保ローン→町金や闇金→身近な人 ほとんどの場合はそのような流れだと思います。 借りられる場所が少なくなっていくに従って、徐々にリスクも高くなって行きます。 おそらくは、どこからもお金を借りられないから頼まれたのでしょう? それに、他人に対して借りる金額が通常よりも多すぎると思いますよ? お金を借りる側がもちろん悪いのですが、お金を貸す側の人もいろいろなことを想定してからお金を貸さないとなりません。 お金の力は、お金を貸した人を今よりも、もっともっと駄目にしてしまう可能性が非常に高いものですので、出来るだけは貸さない方がその人の為にもなる事柄です。(今回のような事がおこるとそれが原因で人間関係をも破壊してしまいますので) そして、お金を貸す側の立場の人間は、その金額が仮に全く返ってはこなくても仕方がないと考えなければなりませんし、その覚悟が持てないような金額までのお金を貸してはNGだと思います。 あとは、その人の誠意に期待をするしか方法がないと思いますよ。

komeko0119
質問者

お礼

はい。 貸した私にも責任があると思っています。 相手の誠意にきたいしてみます。 ありがとうございました。

noname#29549
noname#29549
回答No.2

 相手に支払い能力がなければ、私も無理だと思います。

noname#90670
noname#90670
回答No.1

破産ってことは返すお金がないってことでしょ。 あなたに権利があっても存在しないお金は取りようがありません。

komeko0119
質問者

補足

相手は仕事をしています。給料は20万ぐらいです。 自己破産で今までの借金がチャラになったのなら私に返す余裕はあるはずです。 いっぺんに返してもらおうとは思っていませんが、自己破産申し立てをしたあとに私にお金を借りているわけですから弁護士事務所との契約違反にもなりますし、申し立てをしていることを私に一言も言わないでお金を借りるということは詐欺にもあたいすると司法書士の方がいってました。