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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産後の借用書の書き方)

自己破産後の借用書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 自己破産後の借用書の書き方について。
  • 借用書の日付や返済の求め方に関するアドバイス。
  • 自己破産後の借用書による債権回収の方法について。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#57427
noname#57427
回答No.1

まず、自己破産だけで借金がチャラになるわけではありません。その後に免責決定を得て、それで初めてチャラです。免責決定を受けられそうなのでしょうか。 免責決定を受けられるとして、免責決定前に貸したお金は免責されますから返す必要がなくなります。だから(1)については捏造になりますが、免責決定後の日付を書くしかありません。 (2)について、裁判で返済を求めることはそれはできるでしょう。ただし、その段階になって相手が「実は免責決定前に借りたもので、すでに返済義務はない」と言い出したらやっかいです。実際に免責決定前に貸しているわけで、そう言われてなお引き下がらなければ、宣誓して尋問を受けていた場合偽証罪に問われてしまいます。

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その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

破産法に以下の規定があります。 第二百五十三条 (免責許可の決定の効力等) 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) よって、“債権者一覧に彼女の名前を書いて”いなくても、“現在は自己破産の手続き中とのこと”なので、現時点或いは近い将来“破産手続開始の決定”があることを知るので、同請求権は債権者名簿に記載されなくても“責任免れる”ことになります。 但し、 第二百五十二条 (免責許可の決定の要件等) 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 七  虚偽の債権者名簿...を提出したこと。 により、免責自体が許可されない可能性があります。 (1)借用書の日付は、自己破産が決定した後の日付を書いた方がよいのでしょうか。 これは、明らかに他の債権者に害を与える行為なので、不法です。場合によって、 刑法第百五十九条 (私文書偽造等) 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 に該当する恐れもありますし、他の債権者から“知人”に対して損害賠償請求がなされる可能性もあります。 (2)もし彼が彼女に返済をしない場合、裁判を起こすなどをして返済を求める事は出来るのでしょうか。 上記により、真に免責が許可されれば、法令上の返済義務がなくなるので、裁判によっても返済を求めることは不可能です(これが免責の効果)。 “彼”が既に破産状況にあるのであれば、知人じたばたせずに、免責許可を得ることに協力するのが適切です。下手に小細工をすれば知人自体に新たな問題が発生したり、“彼”の免責が許可されない恐れがあります。 既に、破産状況でかつ免責が認められないようであれば、“彼”との間にどんな約束をしても、その実現がおぼつかないでしょう。 そして、破産・免責後に得た財産で任意に“知人”に返済を行うことまでは禁止されていないので、それを期待するしかないでしょう。

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