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受け取ったお金は全て贈与になりますか?
知人に相談を受けたのですが、よく分からなかったので、 専門の知識がある方に教えていただければと思います。 先日、ご両親が亡くなられたことで、親族からお金を 受け取るように言われているそうです。 相続とかではなく、単に「これで生活の足しに」と 言ってるそうですが、知人は受け取りたくないようです。 金額が500万と大きいらしく、もらうわけにはいかないと、 親族にも言ってるそうですが、「あっても困らないだろう」と どこまでも、先方は渡す気でいるらしいのですが、もしも このお金を受け取った場合、贈与税などかかるのでしょうか? 先方が渡す理由としては、(亡くなった両親の兄弟のようですが) 亡くなった両親に借金があったらしく、その返済に使って欲しいとの 理由のようです。 この場合、受け取った場合でも、もらうのではなく、返す意志があれば 借り入れになり、贈与とは区別できるのでしょうか? よろしく、ご教授をお願い致します。
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>両親の残した借金相当額でも贈与になるのでしょうか… 使途により免税になることはありません。 しかも、贈与を受けることと、親の借金を返済することとは、次元の異なる話です。 十把一絡げに論じてはいけません。 >借金の内訳としては、市税の滞納分… 負の遺産のほうが多いのなら、相続放棄をすれば済む話です。 >翌年の住民税とかも加算されるのでは… 相続や贈与で得た金品は、住民税でいう「合計所得金額」には含まれません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
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- hippy0815
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相続と贈与がやや混同していますね…、 実際、それに伴って相続税や贈与税が発生するわけですが…。 まず贈与税は自動では発生しません。確定申告をして始めて発生するのです。「かかる」のではなく、(申告をして)「納める」のです。 ちなみに、世の中には、本来なら申告して納税すべきなのに、それを知らずに納税していないってことが山ほどあります。 そのうち、金額が大きいものについては税務署が調査しているって感じですね。 少額のものまで調査なんてないですし、自営業者・会社役員等で所得等から税務調査が入る危険性がないのなら、時効もありますし、深刻に考えなくてもいいかもしれません(注:実際には脱税です)。 あと、親族の方が両親から借りてたお金を返すの件ですが、貸借していたことを証明(簡単な借用書でもあればOK)できれば、貸付金という資産を相続している訳ですから、何の問題なく受け取れるんですけどね。(贈与税の申告不要) 逆に両親が残された「市税の滞納分」、「銀行借入」は負債の相続になる訳です。(ちなみに銀行借入については相続債務となる前に、親族の方が保証債務として弁済されたようですが) 両親が残した資産から負債を引いた額が相続税の課税対象になるのですが、これも申告したうえで納税。基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人数)を上回れば必要になります。 まあまあ、総合的な判断として、もらっちゃっていいんじゃないですか?責任は取れないですけど。贈与税を払わなければならないようなことにはならないと思いますし、そうなったとしても贈与を受けた金額の範囲内なのですから…。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 >まず贈与税は自動では発生しません。確定申告をして始めて発生するのです。「かかる」のではなく、(申告をして)「納める」のです。 確かに、その通りですね。 私も彼女も「かかる」という認識でおりました。 ちなみに、親族とその両親の間には、お金の貸し借りは無かったようです。 親族が両親の保証人になっていたので、一部支払ったらしいですが・・・。 後々、もめたくないらしく、お金の貸し借りはしたくないとの気持ちが 彼女は、大きいようです。 ここでのやり取りを見てもらってますが、迷ってるようです。 ほぼ一方的に押し付けられる形のお金に対して、税務処理するのも面倒だと。 受け取りたくないけど、親族に強く言い返せない彼女の気持ちも分かるので 何とかしてあげたい気持ちがあったのですが、いろいろ難しいですね。 もう少し、ネットでも調べてみようと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>もしもこのお金を受け取った場合、贈与税などかかるのでしょうか… それはとうぜん贈与税の対象です。 500万なら 53万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >返す意志があれば借り入れになり、贈与とは区別できるのでしょうか… 「意志があれば」というのは、ある時払いの催促なしとか、出世払いとかを意味しているのでしょうか。 それならだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 赤の他人から借金する場合と同じように借用証を取り交わし、市中並みの金利を付けて、定期的に返済していけば、贈与とはなりません。 まあ、金利を払っていたら、元金の 1割や 2割にはすぐなってしまうでしょうから、素直に贈与税を申告納付するのも、選択肢の一つかと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 ご回答いただき、ありがとうございます。 例えば、500万ではなく、両親の残した借金相当額でも 贈与になるのでしょうか? 借金の内訳としては、市税の滞納分?と銀行からの 借り入れのようで、銀行の方はお金を出すと言っている 親族が保証人になっているようですが・・・。 贈与税を申告納付する以外にも、翌年の住民税とかも 加算されるのでは?と考えているようです。
お礼
mukaiyamaさんへ 早々のご回答、ありがとうございます。 さっそく、伝えたいと思います。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。