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破産をする予定の人を訴える
ある人の債権者だったとすると その人を少額訴訟というのですか?訴えてでも、お金を回収する時に ある人が、確実に破産で処理することが、わかっている場合でも 訴訟をするメリットって、ありますか? 回収金額が、破産にかかる費用より多少多いので 無職のその人は、破産をするらしいです。(訴えられたらですが) それを宣告されている場合でも、少額訴訟をしたほうがいいという意味?ありますでしょうか?
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- 783KAITOU
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- darknes2000
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