• 締切済み

破産をする予定の人を訴える

ある人の債権者だったとすると その人を少額訴訟というのですか?訴えてでも、お金を回収する時に ある人が、確実に破産で処理することが、わかっている場合でも 訴訟をするメリットって、ありますか? 回収金額が、破産にかかる費用より多少多いので 無職のその人は、破産をするらしいです。(訴えられたらですが) それを宣告されている場合でも、少額訴訟をしたほうがいいという意味?ありますでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 相手の破産が分かりきっているのに訴訟したところ何のメリットもありません。破産と同時にそれまでの債権はなかったことになってしまいます。それよりも債務者の破産に異議あり、という申し立てを裁判所にして簡単に破産させないようにした方がいいでしょう。

回答No.1

訴えても裁判所が無理と判断すれば被告を保護するために破産を申し上げるよ。 その前に無職の人に保証人を指定せずに貸すほうにも問題ある。 訴えても破産されたら無駄。民事だから法的拘束力は無い。 メリットは皆無。回収できないし裁判費用もかかるし。 唯一は誓約書を書いてもらうくらいですか。

関連するQ&A