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実の妹が私の母の遺産を管理することについての法的義務はあるのか?
- 実の妹が私の代理で母の遺産を銀行口座に振り込んだ後、私がお金を使い込まないようにと、妹が通帳を保管すると主張しています。
- 私たち姉妹は法定相続人であり、財産の分割は民法通りに遂行されます。しかし、妹は私の住まいが遠く、私が母の遺産を無駄に使い込むと心配しているようです。
- 私の妹が私の通帳を預かることを強く望んでおり、私はその理由が理解できません。民法上、妹が相続財産を管理することは違法であり、家庭裁判所に提訴すると勝訴する可能性があるのでしょうか?
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No.6です 姉妹様と書きましたが、男性の方だったのですね。兄妹様でしたね、失礼を・・・。 私は法律の専門家ではないので、詳しいことは判りませんので詳しいことは判りません。 訴訟費用については下記URLを参考にしてください。 http://okwave.jp/qa/q1615532.html http://www.hou-nattoku.com/consult/946.php http://www.houterasu.or.jp/ 裁判費用の負担で検索すれば、たくさんヒットしますので参考にしてください。 ところで、相続税はどうしたんですか? まだ支払っていないのなら、「相続分をもらわないと税金を払えない」と言って振り込んで貰うとか・・・。 基礎控除の範囲内で収まってしまうならこの手は使えません。 しかし、こんなことは最後の最後で、妹様も悪意があり相続分を渡さないのではないでしょうから、ここまでのことにはならないでしょう。 文脈からすると、あなたのことを思ってのことでしょう。失礼ながら、妹様は本当にあなたが大丈夫なのか信用できていないのでしょう? もう、妹様に「絶対大丈夫、お前には迷惑はかけない」とか言って、何とかうまく話を持って行きなだめすかしながら、解決の方向を探って行くしかないのと違いますか。
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- MCP1829
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遺産の分割協議はもう終了しているんですね。 そしたら、あなたの分の分割された遺産の取り分は、あなたのお金ですから、どうしょうがあなたの勝手です、妹様にとやかく言われる必要はありません。 >法定相続人の私が その通帳を管理することが民法上では義務となっておりませんでしょうか?? 義務?と言うのではなく、通帳を管理(相続されたお金を自由にすること)は、あなたの権利です。 >民法上では、私の妹が相続財産を管理する事は違法。 妹さんは、あなたの後見人ではないのであなたが断ればいいだけの話し、もし遺産の分割金が振り込んでこないのであればもちろん、それは刑法の横領とまでは言いませんが(妹さんが自分のものにしてしまう意思は無いでしょうから)、債務不履行で提訴すれば勝訴するでしょう。非常に手間が掛かりますよ。弁護士を頼むと財産の金額により違いますが費用も高くつきます。 振り込んでこないのならば、提訴すると言って脅す手もありますが・・・。 また遺産分割金を振り込んで来たなら、もうお金はこっちの手の中にあるのですから、妹さんが通帳を送ってほしいという言葉を無視して放っておけばいいだけです。 けれども姉妹で妹さんがあなたのことを思いやってのことですから、妹様に「心配ない」と言う事をよく説明するしかないでしょう、あまり強硬な手段に訴えると姉妹仲が断裂してしまいますよ!
お礼
とても明快なご回答ありがとうございます。 妹との関係は、断裂すると思います。 最悪裁判になると思います。裁判勝訴出来ても、私の方で高額な諸費用を支払わないといけないのでしょうか。 再度お手数おかけしますが、お教え下さい。よろしくお願いいたします。
- toro1964
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No.4です。 きちんと銀行口座の相続手続きをしてあるのなら、心配いりません。 銀行の所定の用紙に内容を確認して実印と印鑑証明をつけましたでしょうか?
お礼
重ねて感謝いたします。 銀行の所定の用紙に、実印を捺印し、妹にこの書類と印鑑証明書を渡しております。 たびたびすみません。もし妹が、通帳に振り込みを怠った場合、法律的に解決できるのでしょうか?
- toro1964
- ベストアンサー率35% (47/134)
あなた名義の銀行口座に振り込まれるのですから、その財産をどうしようとあなたの自由です。 妹さんが、あなた名義の口座の管理をする筋合いもありませんので、妹さんのいう事を拒絶するだけでいいです。
お礼
ありがとうございます。 約1ヶ月経ちますが、私の通帳に相続分が振り込まれていないことを懸念しています。
- borg121
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妹の理不尽な申し出は、断固として拒絶して下さい。 じゃないと、あなたの相続分が手元に戻って来ないはめになります。
- shut0325
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>妹が私の通帳を持ちたがる理由がわかりません。 この理由は「私がそのお金を使い込まないようにと、妹がその通帳を保管すると一点張りです。」だと思います。「定期貯金にしてから」とあるので、そのお金を妹が使用して資産運用するなどの悪意はないと思います。 ただ、いずれにせよ通帳や印鑑を妹に送らなければよいだけだと思いますが。 家裁に調停の申し立てをするにしても、何の名目で申し立てるのでしょうか? 「妹が私の財産を「自分に管理させろ」と言うのをやめさせたい」ですか?
- 1paku
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相続遺産(現金)の使い方、生活費にしようが、無駄遣いで失くそうが、他の相続人に一切口出しする権利はありません。 不動産の場合と、法事などの条件付の場合は別ですけど。 兄弟姉妹であっても、よっぽとのことがない限り、人の預金を管理なんて提案は無理があります。 妹さんの提案を拒否し、不満があるのなら、妹さんが裁判を起こせばいいでしょう。たぶん、裁判所も取り合ってくれないと思いますが、、
お礼
このたびも、誠にありがとうございます。 相続財産の金額面でもめる話しは、よく耳にしますが、通帳を誰が管理するのか、兄妹間でもめる話しなど、よく考えれば情けない話しです。 このたびの相続財産ですが、相続税はかからないようです。 妹に今まで借金したこともありませんし、 信用していないなど…妹から罵倒される所以はありません。 今月中に、妹から財産の振り込みが私になかった際は、法律で解決したいと考えております。