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遺産分割でもめています。

遺産分割でもめています。 母が亡くなり金融機関にあった預金が凍結されました。被相続人の預金を引き出すために、相続人全員の署名捺印した所定の用紙を各銀行に提出し、銀行から相続人の代表(長男)の通帳に振り込まれました。この後の遺産分割でもめていますが、4人の相続人の1人が分割に対し意見が合わず話が進みません。遺産金は相続税がかからない金額です。 この状態のままにしておくと、何か問題はあるのでしょうか? 話がまとまるまでは、お金に手を付けるわけにはいかないのですか?もし1人が使ってしまったらどんな罪になりますか?調停になったら話がまとまるまでどれくらいの日数がかかりますか?

みんなの回答

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.8

No.6です。 >長男の口座に振り込まれたことは、分割協議が出来ていると見なされる可能性はありませんか? 法律関係は相対的なものです。遺産分割ができているかいないかということも、相対的な問題です。相対的ということは、たとえば、AとBとの間では遺産分割ができているとみられる場合であっても、AとCとの間では遺産分割未了とみられることがあります。 本件の場合、相続人対銀行という関係でみれば遺産分割はできている(銀行が長男に預金全額を支払ったことについて相続人から法的責任を問われることはないという意味で)ということになると思いますが、相続人間で見た場合には、遺産分割は出来ていないということになるかと思います。 おそらく、どなたも銀行の責任追及なんて考えてはいないでしょうから、対銀行の関係で遺産分割の成否を考えてもあまり意味はありません。問題は相続人同士の間で遺産分割ができたかできていないかでしょう。なぜ、遺産分割未了なのに長男の口座に預金を移したのか、その動機が合理的に説明できるのであれば、遺産分割ができていないとみられる可能性もおおいにあると思います。

08221028_s
質問者

お礼

本当にありがとうございます。理論的に立証していかなければこちらの負けになりますね。よく考えます。

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.7

不動産は長男が取得する協議書がありますので、預金だけの分割です。その預金の取得分でもめています。預金は家庭裁判所に調停では受け付けてくれないのですか? この質問への回答です。 遺産分割の申し立てでは調停は難しいかもしれませんが、「遺産分割後の紛争調整」という申立てがありますので家裁に相談してみてください。調停受け付けると思います。

08221028_s
質問者

お礼

その方法がありますか!ありがとうございました。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.6

遺産分割協議はまだまとまっていないけれども、何か必要があって、便宜上、長男を代表者にして被相続人の預金をおろした、ということですね。 預金のような金銭債権は、相続開始のときに各相続人の法定相続分に応じて各相続人が相続していると解する説が強いのではないかと思います。 この説によれば、金銭債権以外に遺産がないならば、遺産分割協議はするまでもなく遺産分割は終了しているということになります。したがって、家庭裁判所に調停を申立てても、分割すべき遺産がないのですから調停できません。おそらく、多くの家庭裁判所では、金銭債権のみの遺産分割調停はやっていないのではないでしょうか。 また、相続人のかたは、今直ちにでも、長男に対して自分の法定相続分に相当する金額を払えと要求できるのです。長男は、他の相続人の相続分を自分の口座に預かっていることになるので、これを費消すれば、横領になる可能性があります。 金銭債権以外にもたとえば不動産のような遺産があるならば、調停を申立てて解決すべきでしょうが、調停にかかる期間はケースによってまちまちです。どのような争点が出てくるか、やってみなければ分からないこともありますので。

08221028_s
質問者

補足

長男の口座に振り込まれたことは、分割協議が出来ていると見なされる可能性はありませんか?預金に対する分割協議書はありません。たとえ、お金を要求しても「分割協議で俺の取得と決めたではないか」と言われたら、それに反論できる証拠はありません。やはり「預金」では他の方が言われるように調停は出来ないのでしょうか?

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.5

預金は「当然分割」できますので、自分の法定相続分を取得することは違法ではありません。法定相続分以上を取得すれば問題が出るでしょう。遺産は預金だけなのですか?預金だけであれば、ご自分の相続分だけ取得してあとは「知らぬ顔」で構わないでしょう。 もめる原因はお母さんの介護をしたから多く取得したい、ということなのでしょうか・・。そのことを皆さんが納得できるなら少し多めに考えてあげてもいいかもしれませんね。 預金以外の不動産などがある場合で話し合いがつかないのなら家庭裁判所に調停の申し立てをすることです。調停の所用期間は早ければ三カ月もあれば終わるでしょうが、もめると数年かかります。遺産が少なくてももめるときはもめるのです。亡くなったお母さんが悲しまぬよう話し合いでの解決をお勧めします。

08221028_s
質問者

補足

不動産は長男が取得する協議書がありますので、預金だけの分割です。その預金の取得分でもめています。預金は家庭裁判所に調停では受け付けてくれないのですか?

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.4

現在、調停中の者です。 預金に関しては、被相続人名義のままで、凍結しておくべきでしたね。 心配であれば、ご長男さんが遺産管理をしていること自体を公正証書を作成すればよろしいかと思います。 その際には、遺産目録が正確に作成しておくことをお勧めいたします。 (遺産目録自体は作成する必要はありませんが、月日が経過すると遺産に何があったのか、誰が管理しているのか、など曖昧にならないようにするためです) 遺産分割は、相続税が掛からなければ、相続人が居る間は、放置しておいてもよろしいかと。 調停では、話は進みませんね。月に1回で、時間は2時間です。 既に4カ月が経過しています。 私が、葬式費用・祭祀費用は、民法上、誰が支弁すべきか規定がなく、相続税法上は、葬式費用は、被相続人の債務ではないので、遺産分割対象外を主張しているからです。 また、東京地判昭和61・1・17、神戸家審平11・4・30の最近の判例では、主催者説が採用されている点も調停で資料提出して、主張しています。

08221028_s
質問者

お礼

言われるとおり預金に関しては、被相続人名義のままで、凍結しておくべきでした。調停も相当な時間がかかるようですね。相続人で良く話をしてみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

銀行指定の預金の引出には、遺産分割協議がまとまったとの表現はありません。 指定の用紙を提出すれば、遺産分割協議書を提出していません。 遺産分割協議がまとまらなくても、葬儀代、入院費など支払う金銭が必要になりますので、銀行指定の用紙で引き出すことはあります。 遺産分割協議がまとまらないで、遺産分割協議書に印鑑を押印した場合は無効となります。 あくまで、遺産分割協議がまとまったとの推定です。 当事者間(相続人)では主張できます。  第三者には(銀行など)主張できないことがあります。

08221028_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。当事者間でよく相談します。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続人全員の署名捺印した所定の用紙を各銀行に提出してますので、この時点で遺産分割協議が成立し長男が相続することについて相続人全員の同意があったはずです。 相続人全員の同意と遺産分割協議書のコピーが無いのに銀行が名義変更に応じることはありません。 あの遺産分割協議はとりあえずのもので本物ではありませんといった主張は世の中には通用しません。 長男名義になった銀行預金の入出金を銀行が拒むことは出来ません。 銀行は相続争いのどばっちりを受けないため法律的に完全なやり方で名義変更をしてます。 銀行に対しては遺産分割協議が成立した書面を出し、相続人の間では遺産分割でもめてますといった質問の意味がわかりません。

08221028_s
質問者

補足

「銀行に対しては遺産分割協議が成立した書面を出し、相続人の間では遺産分割でもめてますといった質問の意味がわかりません。」 つまり、口約束で決めた内容があったためです。迂闊なところですので、お恥ずかしいです。相続人間でよく話し合うしかありませんね。ご回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

長男の口座に移してしまったのですから、口座手続き上は長男は自由に 出し入れできます。 揉めるのであれば、母の口座を凍結したまま分割協議なり調停なりを したほうがよかったですね。 長男が使ったからといって犯罪にはなりません。最終的に他相続人の 権利侵害として請求することにはなるかもしれませんが。 使われないように法的に封印したいのなら、口座凍結の仮処分を申請す ることになるでしょう。 相続の調停は、遺産そのものに争いがある場合(これは遺産だ、いや もともと俺のものだ、といった争い)には結論がでません。 先ずは遺産確定の手続きが必要になります。 遺産そのものに争いがなく遺産が分割しやすい金融資産が中心であれば 各々法定相続分で審判を含めて決着すると思います。

08221028_s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。相続人同士、良く話し合いをします。

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