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減価償却について教えて欲しいのですが、今年から自宅で道場を構えお教室を

減価償却について教えて欲しいのですが、今年から自宅で道場を構えお教室を始める事になりました。 新しい分野として、今まで教えていた内容プラスフランチャイズ加盟したものを教えるためフランチャイズ加盟料を協会に30万円ほど支払いました。税務署に問い合わせたところこの加盟料は、営業権として5年で減価償却すればよいと言われました。白色申告ですが、この加盟料は、どのような計算方法で減価償却すればよいのでしょうか?この事業は、4月から初めましたので12月まで考えると償却期間が3/4になると思いますが、次年度は差し引いた額を4年で割るという計算になるのでしょうか?

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

具体的な償却費の計算ですが、5年ということは60ヶ月ですので、 30万円÷60=5000円が一ヶ月の償却費になります なので、 今年:5000円×9ヶ月=45000円 来年から4年間は各年:5000×12ヶ月=60000円 その次の年は、残りの15000円 で完了です

hamy9
質問者

お礼

具体的に計算して頂いてありがとうございました。とても分かり易くて助かります。

その他の回答 (2)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

営業権は 5年間均等償却(平成10年4月1日以後取得)で月数は関係ないのでは、 自宅は 減価の額を控除するので、期首の取得価額を計算するのが面倒、 期首の取得価額が不明では計算しても意味がない、

hamy9
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございました。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

フランチャイズ加盟料=営業権=のれん。これは無形固定資産で耐用年数償却率で減価償却します。

hamy9
質問者

お礼

ありがとうございます。参考に致します。