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国税徴収法の条文

(1)『滞納処分の執行のため必要があるとき』と『滞納処分のため必要があるとき』の使い方の違い (2)『国税の徴収上支障がない場合に限り』と『滞納処分の執行上支障がない場合に限り』の使い分け (1)と(2)の言葉の使い方を教えていただけませんか? 国税徴収法には紛らわしい言葉がたくさんあります。 徴収職員には税務署長が含まれるのは知っています。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 わかりやいほうから >(2)『国税の徴収上支障がない場合に限り』と『滞納処分の執行上支障がない場合に限り』の使い分け   国税の徴収=滞納処分の執行ではない。  「国税の徴収」とは、税法に従って租税を徴収すること。  「滞納処分の執行」とは、納税義務者が納税しないので、財産の差押、交付要求、財産の換価、換価代 金等の配当をすること。 >1)『滞納処分の執行のため必要があるとき』と『滞納処分のため必要があるとき』の使い方の違い   実際の条文には、   「滞納処分の執行」のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項 本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。   徴収職員は、「滞納処分のため」滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる 範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類の作成がされている場合 ○○○を検査することができる。 「滞納処分の執行のため」とは、実際に滞納処分を実行するとき 「滞納処分のため」とは、すぐには滞納処分を実行しないが、その準備のため  と解釈できる。 *「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」に比べれば、国税徴収法は、それほど難しくありません。  もう少し、調べてから質問をしてくれるといいのだが。 

bou70
質問者

お礼

分かり易く回答していただきまた該当条文まで指摘していただき恐れ入ります。私のプロフィールを新たに書きました。『国税徴収法の勉強の仕方』で新たに質問しますのでもしお時間があれば回答をしていただけませんでしょうか?何卒よろしくお願いします。

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