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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滞納処分停止 納税義務消滅 の通知書が届きました)

滞納処分停止 納税義務消滅 の通知書が届きました

このQ&Aのポイント
  • 滞納処分の執行を停止し、納税義務を消滅させた通知書が届きました。
  • 具体的には、地方税第15条の7第1項第1号に基づき滞納処分を一時的に停止し、納税義務を免除したことが記載されています。
  • 従って、現在は税金の支払いは必要ありませんが、過去の未納分の消滅に関しては明記されていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>就職をして、安定したら、再び督促されるということでしょうか? そうではなく、免除されたと思っていいですが、法では、「免除しました。(もう支払わなくていいヨ)」とは、なっていないのです。 marucrestさんは、税金を支払わないので、何かを差押られているのでしよう。 その執行(換価)を、とりあえず、「しないヨ」と言うのが「停止」です。 「支払い義務もないヨ」と言うのが5項の「消滅」です。 3年過ぎれば、執行があるかも知らないし、支払い義務も復活しますが、 その場合は、一部の免除や全部の免除する。 となっています。 ですから、法律上で言うと、再び支払いしなければならない場合もあるし、支払わなくてもいい場合もあると言うことです。 事実上再び支払う必要がなくなっていますが、法は、「3年間様子をみて、それで決めよう」となっています。

marucrest
質問者

お礼

幾度の解答、本当に有難うございます。 理解することが出来ました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

記載されている分は支払わなくていいと言うことです。 特別の場合だけ許される条文で免除です。 なお、時効とは全く別なものです。 時効は、納税義務が発生してから一定期間(5年)が経過すれば 納税額の申告義務が時効だと言うことです。

marucrest
質問者

お礼

就職をして、安定したら、再び督促されるということでしょうか?

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