- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税徴収法24条について)
国税徴収法24条について
このQ&Aのポイント
- 国税徴収法24条についての問題として、一括支払システム契約における国税徴収法24条2項の告知に関する合意が問題視されています。
- 一括支払いシステムを使用せずに手形支払いが続けられていた場合、国税の徴収に影響があるかどうか質問されています。
- また、一括ファクタリング(完全買取)で同様の事態が発生した場合、どのような影響があるのかについても質問があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
企業の法務担当の方でしょうか? 支払企業が手形での支払を行い、これを銀行が割り引けば、仮に債務者が倒産しても、銀行はその手形を単に決済日に呈示して支払企業より支払を受けるだけですから、何の問題も発生しません(倒産した債務者にとってみれば、倒産の時点では、手形の受取人としての担保責任が銀行に対して残ってはいますが、手形が支払い企業により決済されることにより、この責任もなくなります)。 ファクタリングはどういう法律構成でしたでしょうか?ちょっと自信がないです。 償還請求なしのファクタリングというのですから、法的には債務者から銀行への「債権譲渡」に当たる気がしますが、そうであれば、債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある通知または承諾ということはご存知の通りなので、この第三者対抗要件の具備の時点と国税等による差押の先後により、優劣が決することになると思います。 仮にこの譲渡が「譲渡担保」の構成になれば、やはり国税徴収法24条の適用になり、一括支払システムと同様の問題が生じます。