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本年七月に賃貸マンションの契約更新期限を迎えます。
本年七月に賃貸マンションの契約更新期限を迎えます。 来年三月末に退職を検討しているため、その場合は現在の社宅を退去することになります。 通常の二年更新は難しい問題が発生することも予想されるので借主さんに事情を伝えて契約内容を修正したいと考えています。 退去していただくことを想定した特約などを盛り込むことが妥当なのでしょうか。
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大家しています。 いまひとつ、関係がわかりにくいのですが、質問者様がどこかの物件を賃貸に出されていると言うことで良いでしょうか? そして、質問者様が退職なさる関係で質問者様がお住みの社宅を退去されるわけですね? 『定期借家契約』ですと、契約期間の満了で契約は終了しますので、今回の期間の終了か、次回の期間終了で契約は終了します。ただ、『通常の二年更新は難しい問題が発生することも予想される』と書かれているので、『通常の賃貸借契約』ではないかと危惧します。 通常の契約の場合、現在賃貸に出されている物件の契約に退去を前提として如何なる特約を盛り込んでも、借主が納得しない限り契約を解除することは出来ません。契約書に(通常?)『6ヶ月前の通告で云々』など書かれていても現行の異常なまでに借主保護の法制の下では意味を成しません。 現行の法制下では賃貸に出すと言うことは、借主に好きなだけ気の済むまで住む権利を与え、設備の修理・交換は貸主が負担し、勿論固定資産税も貸主持ちということを意味します。 まぁ、『衣食住』の生活基盤の一角をお金を頂いて支えるわけですから、ある程度大家の自由が効かないのは仕方ないでしょうが、それにしても異常なまでの借主保護だと思っています。 ですから、いずれは立退き料の問題が出てくることを覚悟なさっておいた方が良いと思います。今の情報の溢れる時代に、すんなり『特約がありますから・・・』で出て行く借主はいないと思ってください。 多分、更新時の契約書の内容変更さえ同意してはくれないでしょう。借主は借主・貸主両者の同意が成立しなければ『法定更新』となり、現行の契約が継続すると言うことは知っているでしょう。
お礼
「大家さん」ありがとうございます 現況はその通りです 二十年来仲介をしている○○リアルドに相談したところ、非弁業務はできないから直接交渉されれば、と断られました 友人から「宅建主任者としての仕事を放棄しているなあ。手数料を払ってる分を働いてもらえ。」とたきつけられたところです しかし、アドバイスいただいた様に厳しい現実なのでしょう 退職予定の来年三月以降、借主さんに購入してもらうか、退去いただくかの相談をぶつけてみるしかなさそうですね いろいろと的確に教えていただきありがとうございました