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突然、賃貸契約更新出来ません。と言われたんですが・・。
私は、分譲賃貸マンションに住んでいるのですが、突然、不動産屋から、マンションオーナーが、公庫だか、年金からお金を借りてそのマンションを購入し、届けをださずに賃貸していた事が発覚した為、最悪は、残りの借金を一括返済するか、マンションを競売にかけられてしまうので来年の賃貸契約は不可能だと言われました。お金にそんなに余裕もあるわけないので、引越しなんて考えてもいなかったので困っています。契約書を読んでも、貸主からの更新拒否に関しては、何も書いていないので・・・。退去しなければならないのでしょうか?どなたか、良いアドバイスをお願いします。
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不動産業者は、必ず都道府県知事か国土交通大臣から必要な免許を得た上で、業務をしています。免許番号で○○県知事登録第○○○号とか大臣登録第○○号等がそれに相当します。 当該業者から受領した重要事項説明書には必ずそれが記載されていますので、確認してください。その上で、都道府県(国土交通省)の不動産業課などに問合せれば、相談を受付けてくれます。但し、資料等を確認したいとすることから、必ず出向く必要があります。 本件の場合は、業者からの重要事項説明にその記載や説明がなかったということで、業者の責任(宅地建物取引業法違反)は明らかですから、ひとまず業者に善処方を依頼してみるといいでしょう。業者の責任で解決できなければ、上述の監督官庁に相談すればよいのです。下手すると、業者はカネだけでは解決できなくなります。 ここで知ったことを、ある程度話してその業者に問いただせば、スンナリ諦め、それなりの責任を取ってくれるかもしれませんね。営業を続けたいと希望するなら…。
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以前貸していた住宅が1の方のお話とおり.大家からの契約停止は認められず.結果的に.借り人の引越しの費用などもろもろの金を取られて.ゃっと出ていってくれました。 出て行く必要はないと思います。契約更新を拒否することができないようです。
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
>届けをださずに賃貸していた これは一義的には賃貸人の為すべき事です。しかし、公的機関から融資を受けている物件を扱う場合、家主にその指導を怠ったのは、仲介業者の不注意です。むしろ、専門家のミスで取引当事者いずれもが被害を蒙ったといえるケースです。 家主の利益を守ろうとすると、賃借人を追い出さないといけない。賃借人の利益を守ろうとすると、家主は一括返済か競売となる。いずれも、その原因は業者の説明義務違反、調査義務違反にあるように思われます。従って、不動産屋の支出の少ない方向に持っていってやるのが、この件の落とし処でしょうね。 その理屈が理解できない様であれば、契約時に受領した重要事項説明書と建物賃貸借契約書を持参して、不動産業者の監督官庁にご相談なされば、その業者にもスンナリ理解してもらえると思いますよ。
お礼
ありがとう御座いました。届け出は一応だしていたらしいのですが、本当なのかわからないですが、その届出の期限が切れて、そのまま放置していた為に、今回のようになったと言ってました。それと、不動産業の監督官庁とはどんなところにあるのでしょうか?もし、おわかりであればお教え下さい。
- monchan-man2
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賃貸契約が、従来型借家契約か定期借家契約かによって異なりますが...従来型借家契約であることを前提にお答えします。 1.結論から言うと、上記のような理由ですとtoshibonさんは立ち退く必要はありません。 2.ただし、toshibonさんの賃借権よりも銀行の抵当権が上ですから、万が一、競売になった場合は、toshibonさんは立ち退かないとダメです。 3.toshibonさんの部屋に抵当権が付いていることを、契約時に不動産屋から説明(重要事項説明)を受けましたか? もし、説明を受けていないようでしたら、不動産屋にも責任がありますので、不動産屋から賠償金(引越し費用+新居の礼金等)を貰えます。 以上、参考になりましたでしょうか。
お礼
有難う御座いました。不動産屋からの事情説明により、今回の件で、公庫、年金で抵当権が付いてること始めて聞きました。ただ、今回この件を不動産屋は、金融(公庫、年金)に私の事情や、オーナーの事情(競売に掛けられると破産する)を説明して、黙認してもらうように頼んでみるとの事でした。私は、どう対処すれば良いのかわからなくなってしまいました。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
一応宅建もってるのでお答えしますが法律的にはNo.1のとおり出る必要はないと思いますけど、大家さんとトラブルを起こすのも面白くないでしょ。立ち退き料もらって立ち退くのが得策では。
お礼
有難う御座いました。私もそう考えています。ただ、不動産屋に上手く言い含められないように注意したいです。
toshibonさん、こんばんわ。結論から言うとオーナーは更新拒否はできません。住宅の賃貸借の場合は、借地借家法の規定により、正当事由がない限り賃貸人からの解約の申し入れはできません。正当事由とは、例えば老朽化して壊れかけているため、建てなおさなくてはならないとか誰がどうみてもオーナーがかわいそうだと考えられる場合に限られます。 これは賃貸借契約に、賃貸人は○○ヶ月前に予告すれば更新を拒絶できると書いてあっても同じです。この考えは強行規定といって、仮にオーナーと入居者間で契約書に書いてあったとしても、入居者に不利な条項は無効になるからです。 それでもどうしても出て行って欲しい場合には、立退き料をそれなりに払えば、先程の正当事由にあたる場合もありますが、それでも入居者は強いです。 但し、注意して欲しいのは、toshibonさんが契約した形態が「定期借家契約」の場合には、賃貸借期間の終了と同時に退去しなくてはならないことが出てきます。 賃貸借契約書をもう一度ご覧になって、定期借家契約でなければ、まずは安心して頂いてよいでしょう。 では・・・
お礼
大家さんからの生々しい回答有難う御座いました。色々な方々のアドバイスにより、大家さんだけに非があるわけでもないようなので、不動産屋にもじわじわと痛めつける作戦を考えていきたいと思います。