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賃貸契約について

賃貸の契約をする時、重説は契約前に確認することができますが契約書の契約条項に借主側に不利な点がありこのままでは契約できない場合はその場で特約事項に修正事項を記載して契約するか、特約事項を変更し後日契約をするようになるのでしょうか。

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回答No.2

普通は事前にいろいろと説明を受けてから、契約書にサインすることになります。 説明の段階で納得できなければ、契約内容を変更してもらう交渉をすればいいのです。 このままでは契約できない場合はその場で特約事項に修正事項を記載して契約するというのは大家さんに確認しないといけないので後日、契約になるでしょう。 こうした交渉の中に入ってくれるところに不動産屋さんに仲介手数料を払う意味があるのです。

その他の回答 (1)

noname#259815
noname#259815
回答No.1

「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を「締結するか否か」を判断する為のものです。 又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名をする。 結論 契約のすり合わせではないという事「重要事項説明書」に納得がいかなければ契約に至らないという事になります。