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有給中に解雇されました。
会社が、減給と労働時間の増加を行うということなので、私は会社を辞める事に決めました。 8年間会社に勤めていて有給を一度も取った事が無かったので、退社前の40日間有給を消化ののち退社の意を告げ社長に直接有給届けを提出しました。 しかし有給休暇中10日を過ぎた頃突然、離職票が自宅に届きました。しかも、退職日が有給取得日の前日となっていました。 労働監督署にも相談したのですが、会社側は「一切の支払いを行わない」とのことです。 裁判をしようと思うのですがこの場合、有給の未払い金? または 解雇予告手当て? どちらの請求になるのでしょうか? すぐにでも訴訟の手続きを行いたいと思いますので良きアドバイスよろしくお願いいたします。
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法律素人ですので、参考としてみていただければ幸いです。 さて、今回は、退職予定日前に解雇されたということで、労働基準法20条の適応があると思います。今回は、解雇予告手当ての未払いの請求になるかと思いますが、会社側とすれば、「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」においては、支払わなくてもよいことになるので、この理由を並べて、支払いしないというようにくるかもしれません。裁判となれば、質問様はこの点に対抗できるような証拠や証言を集めておかれ方がよいかも。 (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 有給休暇について 「有給休暇は会社に認めてもらって成立するものではなく、労働者が当然に有している権利です。会社に申請するのは、時期の申請であり、会社は有給休暇を拒否することはできません。会社は時期変更権があるのみですが、これも今回は退職前ですので変更しようがないため、会社は有給休暇を認めるしかないことになります。」というのが法律上の取り扱いになると思っていますが、現実的にそのように取り扱っている会社がどの程度あるかは疑問ですね。裁判をすれば、負けないとは思いますが。
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- cumaco
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結局のところ、有給を申し出ても社長にはOKをもらえなかったわけですよね。 当然の権利だからといって、勝手に休暇に入れば問題社員と見られても仕方ないと思います。 40日分もの給料を払いたくない気持ちはわからなくないですね。その間出社しているわけではないのですから。 経営上そのような余裕などなかったのかもしれませんね。 時間をかけて裁判をして次の仕事に支障をきたすより、解雇されたのなら失業給付がすぐ受けられるので、それで新たな職を探したほうが賢明だとわたしは思います。
補足
退職金も出なければ、退社理由も一身上の都合になってました。 失業給付はかなり先になってしまいます。
- cumaco
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そもそもなのですが、よく言われる退職時の有給消化みたいなのは、退職願を提出して受理された上で、会社との話し合いで決まるものです。 場合によっては業務が残っているからぎりぎりまで引き継ぎなど頼まれることだってあります。当然の権利だと思ってはいけません。 と言っても、きちんと有給を与えてくれている会社での話ですが。 会社によっては、服務規程を用意していないなどの(残念な)会社もありますから。 それから、有給取得日といいますが、長期の休暇を取る場合これも一方的に届を出したからOKということはまずないでしょう。 上司の承認を取って初めて休めるのです。 ですから、社長はそのような行為に出たあなたに腹を立て、届を出した日にちを退職日としたのでしょう。 労働法規の問題ではなく、会社の在り方をよく理解されてなかったのではないですか? 裁判にもっていくのは賢明ではありませんね。 今後について、頭を切り替えたほうが良いかと思います。
補足
上司の承認というより、上司から有給の申請をおこなって退社したほうがいいといわれ、社長に直接提出しました。当然、業務に支障をきたすような状況ではなく、私自身十分な引き継ぎを行いました。 ちなみに、社長との仲は悪くないと思っています。(外面的に見てですが) 数度の話し合いも穏便にしています。当然、退職前の有給取得に関しても話し合いを行っています。しかし、いつも都合が悪いと「今ちょっと分からないから待ってくれ」でまるで話が進みませんでした。 また、有給の際に「どうしても問題が解決できない場合連絡くれればすぐ駆けつけます。」とも伝えて有ります。
貴方にはお気の毒な回答をいたします。 有給休暇は、全日数、労基法に従えば取得できますが、会社側は、違反している事を承知の上で付与しない戦術を駆使してきます。理由は、減給問題が出てるくらい会社業績が悪いのに、協力しようとしないばかりか、退職すると言う。在籍するなら兎も角退職する人間に付与する必要は無い。と、一方的見解からです。 労基法では、退職は14日前に申請しなさいとなっていますから、40日後に退職の申告は、法に違反していません。会社が申請した日付の一日前で退社を受け付けた処置も間違ってはいません。会社側は、この際、貴方の過去3ヶ月間の平均給与30日分を支払う事で、解雇予告となりますから、違背にはなりません。 取得できない休暇の換金を質問されていますが、原則換金は認められていませんから、退職日が延長される形になると思われます。いずれにしても、貴方と会社、つまり、社長との応酬の中で、貴方は相当社長に悪感情を抱かせたようです。そうでなければ退職日を申請した日、以前にされる理屈は見当たらないからです。 社長の方は感情的になられてる様子ですから、貴方が裁判を起こされるなら、受けて立つでしょう。結果は、貴方が負けると予想します。社長の方は意地になって優秀な弁護士を、貴方に給与として支払った方が遥かに少ないのに少なくて済むのにも拘わらず、金に糸目をつけずに雇って裁判に望むと思われるからです。 労働問題に明るい機関に先ず相談です。生齧りの労基法を持ち出しても負けるばかりか、損害賠償を要求されます。それでも裁判を起こす気があるかです。 http://www.rodosodan.org/ http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ http://tt110.net/13koyou2/P2-mibarai.htm
補足
早急お返事ありがとうございます。 質問の文章が簡略すぎました。すみませんでした。 まず、離職票の退職日が有給取得日の前日となっているので、私は、すでに退職ということになっています。 「会社側の一切の支払いを行わない」というのは解雇予告手当を含めた金額の事です。 また、うちの会社では従業員誰一人有給を取った事がありません。有給という制度が実際存在していないからです。私自身、実は年間でどの位の有給が出ているのかわかりません。今回提出した有給は労働基準法を調べた日数です。 今回、私の退職にあたり有給の取得は初めての試みです。有給を申請した日付の一日前で退社(解雇)にする処置は正当なのでしょうか? これでは、この先、残っている従業員みんなが辞める際に有給を取得できず退社にされてしまいます。
お礼
ありがとうございました。皆様の意見を聞いて、とても参考になりました。 もう一度、社長と交渉の末「解雇予告手当て」の請求として少額訴訟に持っていこうと思います。