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叔母の財産分与
独身の叔母(70歳)の財産分与についてお聞きします。叔母には兄と弟がいて健在です。私の母が妹にあたりますが、すでに他界しています。財産は貯金など2000万円ほど。現在は私が管理して生活費、支払いなどしています。叔母が他界した場合通帳などすべて姉弟に渡さなければいけないでしょうか?
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離婚の財産分与でなく逝去後の遺産相続の話ですね。 叔母さんに養子がいないか戸籍謄本で確認しておいてください。 思わぬところで手続きされてるコトも。 付け加えるとあなたが養子になるのも一法です。 ここからは、法定相続人が(叔母さんでなく)伯母さんの兄弟姉妹しかいないという前提で書きますと、 あなた(あなたに兄弟がいればその人も)も、法定相続人の一人です。 すべて渡す必要はなく、遺産明細を明らかにして 質問者さんから見て伯(叔)父(伯母)さんと遺産分割協議に 参加することになります。 もちろん養子縁組以外にも、#1さんのいうように、 遺言で特定の相続人に全財産を譲るということにしてもらうことも可能です。
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- kumakao
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故人の妹である、あなたの母親が先に亡くなってるなら、 あなたは代襲相続人ですから、母親の分を相続する権利を持ってます。 なので、通帳を渡す必要はないと思いますが? 通帳の明細見せて、勝手に処分しなければ、問題ないと思います。 まあ、通帳あったところで、その銀行に行って、口座凍結してしまえば、 勝手におろせません。
- himajinn
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相続として質問をしなおしたほうが適切な回答を得られると思いますよ 叔母の兄弟には遺留分はないから 仮にあなたにすべてを相続させる旨の遺言書があったら そのとおりに相続できると思います そのばあい遺言書は公正証書遺言にしておくと自筆遺言書に必要な家裁での検認はいりませんし 遺産分割協議書の作成なしであなたに預金や不動産の名義変更が可能です 叔母さまが同意ならぜったいにおすすめです
お礼
相続とか遺言とか難しい話が苦手で・・・。でもがんばってもう少しきちんと考えてみます。ありがとうございました。
お礼
遺産相続・・。そんな言葉の区別つかないほどでして。相続人の一人であることが解っただけでも助かりました。ありがとうございました。