• 締切済み

財産分与について

財産分与について質問します。 私は主人に先立たれ現在一人(子供なし)です。 この先万が一の時、私の持ってる財産が私の兄妹や甥姪等、どういう配分になるのか教えてください。 私には姉一人、妹一人、弟一人がおります。姉はすでに亡くなっており姉には一人子供がいます。 妹には二人子供がいます。弟も亡くなっており、弟には3人子供がいます。 弟の子供達とは疎遠になっているので財産を渡したくありません。 そこで、遺言書がない場合、あった場合、それぞれどの様に配分されるのか教えてください。

みんなの回答

  • jees8255
  • ベストアンサー率20% (24/115)
回答No.3

遺言書がない場合 姉と妹、弟に1/3づつです。姉はすでに亡くなっていますから その分は姉の子が代襲相続します。妹や弟の子は質問者様が亡くなった場合の相続には基本的に関係ありません、妹や弟が亡くなった場合 その人の遺産(質問者様からの遺産分も一部含まれるかもしれませんが)を相続するだけです。なお、例外として 質問者様より先に妹や弟が亡くなれば その子は姉の子と同様の扱いになります。 遺言書がある場合 姉(=その子) 妹 弟に財産を渡したくなければ その旨を遺言することによって 相続させないことができます(配偶者や子には遺留分(法的権利の1/2)というものがあり遺言があってもゼロには出来ませんが 兄弟姉妹には遺留分がありません)。例えば間接的に弟の子に遺産が渡らないように弟自体に遺産を渡さないと遺言すれば それは有効で 遺産は姉(=その子) 妹が1/2づつ相続することになります。 ここまでは法律論ですが 現実論としては、それを理由に弟に遺産は渡さない旨の遺言したら 残された遺族間で揉めて醜い争い(金額によっては最悪殺人事件も 珍しくも有りません)になるかもしれません それでもよろしいですか

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

ご兄弟の子どもは関係無いのでは? 貴方に親もいない、子もいない状態ならば 貴方のご兄弟に平等にいくだけで。。 ただ弟さんの子にやりたくないならその弟さんにも分与できないようにしなければ 結局弟さんが亡くなられた時はその子ども達に分配されてしまいますよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>財産分与について… ではなく、「相続」の話ですね。 >私には姉一人、妹一人、弟一人… 親や祖父母はいないのですね。 それならその 3人が等分で、既に旅立たれている人はその子供がさらに等分です。 >姉はすでに亡くなっており姉には一人子供… 3分の1。 >妹には二人子供がいます… 妹が健在ならその子供は関係なく、妹が 3分の1。 >弟も亡くなっており、弟には3人子供… 1/3 × 1/3 で、9分の 1ずつ。 以上あなたが遺言書を遺さなかった場合です。 >弟の子供達とは疎遠になっているので財産を渡したくありません… それなら遺言書を書いておけば良いです。 ・姉の子供・・・△△ ・妹・・・□□ (△△ + □□ が 100% になるように) これがもし子供や孫への相続であったら、遺言書で誰かを廃除したとしても、廃除された人には法定相続分の 1/2 は請求できる権利があり、完全に廃除することはできないのです。 これを「遺留分」といいます。 しかし、兄弟には遺留分の権利が無いので、遺言書を遺しておけばお望みのとおりにできます。 http://minami-s.jp/page008.html

関連するQ&A