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相続放棄について
身内(父や娘)が自殺したとします。 その際、自殺でも生命保険が多少降りる場合、 受け取ってしまったとします。 その2か月後、例えば自殺の場所(不動産屋さん)による損害賠償や 隠れ借金判明により、相続放棄しようにも、生命保険を受け取ったり 受け取った後だと、相続放棄はできませんよね? そんな虫のいい話はないと思います。 お聞かせください。
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