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相続放棄について

身内(父や娘)が自殺したとします。 その際、自殺でも生命保険が多少降りる場合、 受け取ってしまったとします。 その2か月後、例えば自殺の場所(不動産屋さん)による損害賠償や 隠れ借金判明により、相続放棄しようにも、生命保険を受け取ったり 受け取った後だと、相続放棄はできませんよね? そんな虫のいい話はないと思います。 お聞かせください。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険の保険金は相続財産ではありません。 相続というのは、民法の話。 生命保険は、保険契約という商取引の結果なので、 商法が適用になります。 民法で言う相続放棄をしても、生命保険の契約は 有効なのですよ。 なので、相続放棄をしても、 生命保険の保険金は受け取れます。 ただし、受取人が「被保険者本人」となっている場合は、 相続財産となるので、相続放棄をすると、受け取れません。 滅多にありませんが、こういう契約をしている人もいます。

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その他の回答 (3)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2259)
回答No.4

生命保険の受取人名義は誰ですか。 相続とは関係ないですよ。 受取人名義の人のものです。 遺産分割とは関係なしに考えるべし。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

すでに回答は出ていますが、少しだけ書かせていただきます。 相続放棄の手続きが出来るとされる期限を超えたとしても、その状況その他を勘案して相続放棄できる場合があります。家庭裁判所の判断となりますし、私も経験がないためわかりませんが、単純ではないと思いますよ。

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回答No.1

 相続放棄は難しいと思います。  しかしながら、3ヶ月以内ですと相続限定承認が認められるかもしれません。   http://www.zeim.info/genteishounin/When-the-debts-of-the-decedent-outstripped-property/  どちらにしても、早急に法テラスなどで相談することが一番です。

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