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仕事を依頼する場合、税務上請求書などは必要?

ライターさんに仕事を依頼することになりました。 価格的にも大きな額ではないので、 今回は契約書はいいかな、と思っています。 ただその場合、 納品終了時に 請求書を送ってもらわずに 代金を振り込むと、 仕事を依頼したことに関する証憑が、 振込記録だけになりますよね。 それは税務署的にまずいのでしょうか? おのおの合意の上で既に価格は決めてあるわけですし、 こちらも納品後すぐにお支払いするつもりです。 となると「請求書」の存在意義がいまいち 分からないです。 ご教授よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

契約書も請求書もなくても、実際に支払ったことが立証でき、その内容が経費になるものであれば、経費として処理出来て、税務上も問題ありません。 店から物品を購入したときは、請求書がなく領収書だけですから、これと同じです。 ただ、後日、紛争が発生した場合には、契約書が合った方がよろしいでしょう。

sunuinu
質問者

お礼

特に税務上必要なものでもなかったんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asagiri
  • ベストアンサー率30% (80/265)
回答No.3

請求書というのは、どちらかというと金を払う側の都合で作成されている場合が多いのではないでしょうか? つまり金銭出納専門の人がいるような組織では「これだけ払うから金くれよ」的な文書なのでは? 自分は事業を営んでおり、ときどき公的機関と小口の取引がありますが、千円単位の「お買い物」でも見積書と請求書を要求されます。で、それを強く感じます。 税務申告の際は、「間違いなく」「何のために」「この金額を払った」ことがわかる書類、すなわち領収証の類で充分です。

sunuinu
質問者

お礼

納得しました。 確かに、組織内での証憑として必要になってきますよね。 税務的な要請なのかと思ったら、そうではなかったんですね。 ありがとうございました。

回答No.2

sunuinuさんとは逆の立場ですが、ライターをやっておりますので、その経験を。 現在、3社の雑誌にほぼ定期的に原稿を書かせてもらっています。 その内の1社は毎月、その月発行の雑誌に掲載された原稿に対する請求を発行・郵送していますが、残りの2社はこちらから請求書を発行・郵送することはなく、自動的に指定期日に振り込まれてきます。ただし、わたしの場合、法人ではないため、毎月、源泉徴収票あるいは(それに代わる)支払い通知書が送られてきます。 3社とも、名の通った出版社や新聞社ですので、政務上も問題ないのではないかと思います。  

sunuinu
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社によって違うんですね。

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