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こういう場合の請求は?
宜しくお願い致します。 うちの会社は、公の学校と取引があり、商品を販売いたしました。 後日、振込みでと言う事になったのですが(毎回そうなんですが)、 仮に商品代金が税込み1万円とします。そこから振り込み手数料(簡単にする為に仮に300円とします。)を差し引いてきた金額9700円が振り込まれました。 後日学校から、9700円の商品代と300円の振り込み手数料合わせて1万円の請求書が欲しいと言われました。 個人的には、300円うちが請求するものではないので、9700円では?と思います。(あわせて1万の領収書も欲しいと言われましたが、うちには9700円しか入ってきていないので、9700円の領収書を発行しました。) やるとすると1万円で小計を出して振り込み手数料マイナス300円合計9700円と言うのならわかるのですが・・・ 実は向こうのミスで1万から300円引いて更に300円(手数料を二重に引かれた形)を引いた9400円しか入ってこなく、後日300円を別途現金でもらいました。この際に領収書の発行を依頼されました。 通常、振込みの場合は領収書を発行するのでしょうか? 個人的にはこの時の300円分のみのような気が・・・ わかりにくい説明かもしれませんが、宜しくお願い致します。
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No.2の者です。 請求書の記載については、請求書の発行のタイミングが一般的なもの、つまりは入金前に請求書を発行するとして、時系列順に考えれば分かり易いものと思います。 (1)御社が1万円の商品を学校に販売した。 (2)(1)により、学校に対する1万円の売掛債権が御社に発生した。 (3)(2)の売掛債権を、請求書によって、学校へ請求することとした。なお、振込手数料の取り扱いについては、差し引かれることが予想されるものの、特に定めておらず、差し引かれない可能性もある。 (4)(2)の売掛債権が入金された。なお、振込手数料は、結果として差し引かれていた。 請求書の発行時点では、振込手数料が差し引かれるかどうか不明なのですから、請求すべき債権額は売掛債権の満額1万円となりましょう。 今回の場合、一般的な手順とは異なり振込後の請求書発行となっています。しかし、請求書の発行日が振込日と同日かそれより前になっているのならば、第三者(例えば税務調査に来た税務署員)から見れば、一般的な手順どおりに発行したのだろう、と判断されることになります。 この場合、振込手数料分を差し引いた請求書を発行すれば、それは(3)なお書きと異なり、御社が予め振込手数料分を値引して請求をかけたことを意味します。 (3)なお書きの事実を反映させたいのであれば、表示額1万円の請求書を発行すべきといえます。 ただし、請求書の発行日が振込日より後の日付になるのであれば、振込手数料を差し引いた入金を許容することが決まっているのですから、表示額9,700円の請求書を発行するか、表示額1万円として備考欄等に「ただし振込手数料は当社負担」などと記すのがよいでしょう。 また、請求書の発行日が振込日と同日かそれより前になっている場合でも、予め振込手数料の負担を明示させておくのが良いと御社が判断したならば、請求書については、表示額1万円として備考欄等に「ただし振込手数料は当社負担」などと記すことになりましょう。 最後に、領収書の記載については、No.3のinspiron15さんご提案の表記でいいと、私も思います。備考欄の記載により、実際の受領額は9,700円だと分かるからです。
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- inspiron15
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下記の考えで宜しいんじゃないでしょうか。 銀行の振込控 預かったお金を指定した口座へ振込んだよ 領収証 記載した金額を受け取ったよ 銀行の振込控は、あくまでも銀行側が指定口座へ振込んだことを証明するだけなので、正式な受取を証明する領収証とはなりませんが、万一受取っていないなどの行き違いが生じた場合、銀行の振込控から追跡可能なので、便宜的に領収証の代用としているんだと思います。 振込手数料負担についてですが、特にことわりのない限り振込手数料は受取手負担となるのが圧倒的に多いです。(一部の業界や企業で例外はありますが…)考え方としては、「銀行に振込んでおくから、わざわざ集金に来なくても良いよ。でも集金の手間が省かれてるんだから振込手数料はそっちで負担してね」ってとこだと思います。 領収証の額面ですが、受取ったのは9700円なので額面も9700円とするのが良いかと思いますが、先方の要望なので額面10000円とし、但書きに「内300円は振込手数料と相殺」と記入しては如何でしょうか。
- ok2007
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請求書については、その請求書で請求しようとするものに関する債権の全額を記載するのが通常です。債権の一部のみを記載したときは、一部分の請求について請求書に記載したことになります。 この点、fx-dc9298さんの事例では、商品代金債権は1万円ですから、9,700円の請求書を発行したときは、一部のみ請求書に記載したことになります。 なお、振込手数料は、購入者と銀行との関係では銀行が請求するものですが、購入者と販売者との関係では、どちらが振込手数料相当額を負担するのか、という問題になります。お書きの事例では、販売者である御社が1万円を請求しつつ、振込手数料相当額を負担した、という理解になります。 参考までに、振込手数料の負担につき契約で定めていない場合には、振込手数料は支払者が負担するのが、法の原則です(民法485条本文)。出向いて回収するとしたときに電人件費や交通費を要するかどうかは、無関係です。また、契約で定めていないのにも関わらず振込手数料を差し引いて支払うのは、一般的な商慣習とはいえないと考えられており、したがって商慣習法にもなっていません。 そのため、契約で定めていないのにも関わらず振込手数料が勝手に差し引かれていた場合には、債権者はその額を改めて請求することが出来ます。 もっとも、実際には、請求しないことがほとんどかと思います。 他方、領収書については、銀行振込であっても、原則として発行しなければなりません。 領収書の発行は、相手から求められたときは発行しなければならないと、法律で義務付けられています(民法486条)。ただし、契約で発行しないものと定めることが出来ます。 この点、銀行振込時に発行される振込明細は、銀行が振込者に対して発行するものです。販売者が発行するものではありません。したがって、銀行振込の場合にも、購入者(振込者)から領収書を求められたら、販売者は発行しなければなりません(契約あれば別)。 大手通販会社などで領収書の発行が無いのは、パンフレットやホームページ等に予め「領収書は発行しません」と明示しておくことで、これが契約の一種となることから、発行義務が無くなるためです。簡単にいえば、大手通販会社などは、契約に定めておくことで領収書発行義務を免れているのです。 また、税法に基づく税務調査や監査などでは、銀行の振込明細があれば領収書はなくても構わないものとされています。しかし、これは、税法等の関係によるものであり、かつ、領収書受領側の事情です。 領収書発行義務の有無は、あくまでも領収書発行側において検討すべきものであり、民法上の定めでもありますから、領収書受領側の税務調査等で領収書を不要だからといって、発行義務を免れるものではありません。 以上より、領収書については、契約で別段の定めを置いていない限り、銀行振込であっても、相手から求められたら発行しなければなりません。
お礼
ご回答、また詳しくありがとうございます。 領収書の発行は、理解出来ました。 また請求書もOKなんですが・・・ 1万円になるように請求書を作り直すのが・・・ 本来、1万円で打ったものを振り込み手数料分を記載して作るのが・・・ 値引きとするのは、学校曰く良しとしないので、かと言ってうちが貰うものでもないし・・・
- mukaiyama
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>300円とします。)を差し引いてきた金額9700円が振り込まれました… 一般的な商慣習です。 集金に行く人件費と交通費を考えれば、振込手数料を引かれるのはやむを得ないことです。 もちろん、その学校の目の前で商売をしているとかいうなら話は別ですが。 >商品代と300円の振り込み手数料合わせて1万円の請求書が欲しいと… 請求書は 1万円で書くのが当然です。 >あわせて1万の領収書も欲しいと言われましたが… 振込の場合は、銀行の発行する振込票の控えが、支払の証明になります。 ATM から出てくる紙切れでもかまいません。 よって、領収証を書く義務はありません。 大手通販会社の多くも、同様の理由で領収証など発行していません。 >うちには9700円しか入ってきていないので、9700円の領収書を発行しました… あえて領収証を書くなら、9,700円でよいです。 特に、振込受領であることを明記して、現金との二重売上と勘違いされないようにすることが肝要です。 >やるとすると1万円で小計を出して振り込み手数料マイナス300円合計9700円と… そのお考えでけっこうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 請求書を1万で作るのは当たり前なのですが、本来税込みで商品だけで1万のものをその金額以内に振り込み手数料を記載しないといけないのが・・・ うちが貰うものでもないし。 その分が変なような・・・ (マイナス表示は、出来ないらしいので・・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 振り込み手数料は大抵の場合、弊社負担なのでそれ自体は良いのですが、 振り込み手数料分の領収書と言われても・・・ >先方の要望なので額面10000円とし、但書きに「内300円は振込手数料と相殺」と記入しては如何でしょうか。 なるほどそういう書き方があるのですね。