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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:検品場からの勝手な請求に困っております。)

検品場からの勝手な請求に困っております

このQ&Aのポイント
  • 中国で生産した商品を日本に輸出し、お客さんの指定の納品場所に納品しました。しかし、商品に多少の汚れがあり、一部がはねられました。しかし、一ヵ月半後に全量検品代が請求されました。お客さんが自分で指定した納品場で手にとって見る必要があるため、追加の検品代を請求されるのは筋違いだと思いますが、法的にどうなのでしょうか?
  • 中国で生産した商品を日本に輸出し、お客さんの指定の納品場所に納品しました。商品には多少の汚れがあり、一部がはねられましたが、問題なく扱われるべきだと考えています。しかし、一ヵ月半後に検品代が請求されました。お客さんが自分で検品する必要がある場合、追加の検品代を請求されるのは妥当なのでしょうか?
  • 中国で生産した商品を日本に輸出し、納品場所に納品しましたが、一部の商品に汚れがありました。しかし、一ヵ月半後に全量検品代が請求されました。弊社としては、お客さんが自分で指定した納品場で十分検品が行われるべきだと考えています。このような請求に対して弊社が拒否することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

法的には支払い拒否を出来ると思います。 今後のお付き合いとの兼ね合いで判断されてみたらいかがでしょう。 向こうが本気で怒っていて結構な金額だと裁判になるかもしれません。そうなると少々面倒ですね。 相手は100%きれいな製品を求めて発注しています。 検品の必要があったと判断されたら支払い義務がでそうです。

その他の回答 (1)

回答No.2

契約関係に立った当事者の間で、債務者が、契約の趣旨(債務の本旨)に従った履行をしなかった場合、債権者は、その受けた損害の賠償を請求できることになっています[民法415条]。 この「損害」には、債務者が債務の本旨に従った履行をしていれば得られたはずの利益のほか、物の修繕費など、債務不履行がなされたため、債権者に新たに発生した損害も含むと考えられています[内田貴「民法3 債権総論・担保物権」第3版(東京大学出版会、2005年)、近江幸治「民法講義4 債権総論」第3版(成文堂、2005年)]。 そこで、ご質問のケースを考えると、質問者さまの納品先業者(以下「客先」といいます。)は、質問者さまが汚れのあるポーチを納品してしまった(債務の本旨に従った履行をしなかった)ため、本来は必要のなかった検品作業を余儀なくされたので、その費用の賠償を求める-そういうことであると思います。 そうすると、仮に本件が裁判に持ち込まれた場合、確かに質問者さまがお考えのとおり、客先が、わざわざ費用(手数)をかけて検品をする必要があったかどうか-質問者さまが納品したポーチに汚れがあったことと、客先に検品費用が発生したこととの間に、ある程度の客観性・蓋然性=相当な因果関係[民法416条]があるかどうか-それが、争点になります。 ご質問の場合は、実際に裁判になった場合、裁判所(事件を担当した裁判官)が、どういうふうに判断するか、簡単に推測のつかない事案のように思われます。 したがって、以下は、まったくの私見となりますので、あくまでも参考としてお聞きいただきたいのですが…。 質問者さまが客先に納品したポーチに、(大部分は簡単に落ちるものであったにせよ)汚れがあった以上、客先が、質問者さまの商品に不安を感じ、新たな検品作業を行ったという事実は、裁判所にも重く受け止められるように思われます。 質問者さまが納品された商品に不安があった以上、それをチェックするのは当然-そういう判断に傾きやすいと思われるのです。 質問者さまは「お客さんが、自分で指定した納品場(検品場)でしかも、アッセンブルを行う以上は、必ず手にとって見るわけですから、別途で検品代を、しかも2次検品を依頼した覚えのない弊社に請求してくるなんて、まったく筋違い」とおっしゃいます。 しかし、客先の誰が、どういう方法で検品するかは-あまり常識外れた-その業界での常識に外れた方法でない限り、いちおう、客先の合理的な判断に任されるという判断に傾きやすいと思われます。 たとえば、検品作業を、(質問者さまがおっしゃるとおり)アッセンブルという単純作業を行う作業員にさせるか、それとも、一定の判断力の権限と能力とのある者(正社員等)にさせるかの選択権は、いちおう客先の方にあると、判断されやすいように思われるのです。 そうすると、質問者さまが納品したポーチに汚れがあったことと、客先に検品費用が発生したこととの間に、ある程度の客観性・蓋然性(相当な因果関係)は、認められやすいように思われます。 もちろん、前述のとおり、実際に裁判になった場合には、かなりグレーな部分のある事案と思います。その意味では、金額によっては、充分、専門家(弁護士)の判断をあおぐ必要のある事案であることを、念のため、重ねて申し上げておきたいと思います。

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