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教えてください。

私には、結婚を前提に付き合っている彼氏がいます。 その彼氏が、私と出会う直前まで付き合っていた女性がいるのですが、その女性が 妊娠し、今週、出産しました。彼女は、彼の子供だとし、認知及び結婚を求めて います。しかし、彼曰く、最後に彼女とセックスしたのは5月末か6月だとのこと。 5月初めに生まれる子供だとすれば、計算が合いません。 しかし、万が一、DNA鑑定の結果、彼の子供だとすれば認知をせざるを得ませんが、 結婚までしなくてはならないのでしょうか? 子供の認知に関しては、強制認知という法律があるようですが、強制結婚という法 律は存在するのでしょうか? また、彼の子供であることが判明した場合、結婚を拒否すれば、彼女側から訴え られる可能性が高いのですが、この場合、どのような結果になる可能性がある のでしょうか?裁判で結婚をするように判決がでるようなことがあるのでしょうか? また、慰謝料で済むのなら、金額的にいくらぐらいのものになるのでしょうか? また、DNA鑑定の結果が出る前に彼が私と入籍した場合、結婚は認められるので しょうか?罪になるのでしょうか? 逆に、彼が父親であるという彼女の主張がウソだと判明した場合、この数ヶ月間の 精神的苦痛に対する慰謝料の請求など、逆告訴ということは可能でしょうか? DNA鑑定の結果を待つ日々、食事ものどを通らず、拒食症になってしまいました。 どなたか、助けてください。

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回答No.5

民法787条によると、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。」とされ、法定代理人である母が訴えを提起することになります。 しかし、この場合であっても、婚姻をする必要はありませんが、子を養育する義務は免れません。つまり、養育費の請求がなされた場合、それを支払わなければならないわけです。 金額は、父である「彼」の収入によって左右されますが、3万円から8万円くらいの間になるものと推察されます。 > 彼の子供であることが判明した場合、結婚を拒否すれば、彼女側から訴え > られる可能性が高いのですが、この場合、どのような結果になる可能性が > あるのでしょうか? 「結婚」と直接関係のある訴えはありません。 このあたりは感情論なので、何ともいえないのですが、可能性としては、 1 「実は密かに婚約していた!」という理由での婚約破棄による損害賠償請求訴訟。 2 養育費請求訴訟。 3 強制認知。 があり得ます。 2+3というのが、可能性の高い訴訟です。 希なケースとして、(刑事になりますが)結婚詐欺として、告訴される可能性もありますが、現実的には無いと思ってください。 慰謝料の額ですが、「彼」の収入や彼女の責任分による過失相殺によって大きく変わるので、何ともいえません。 > 彼が父親であるという彼女の主張がウソだと判明した場合、この数ヶ月間 > の精神的苦痛に対する慰謝料の請求など、逆告訴ということは可能でしょ > うか? 「ウソ」であれば、「彼」とあなたは当然彼女に損害賠償請求をすることができます。しかし、「ウソ」かどうかを証明することは困難ですから、実際上は期待できません(「彼女」が「勘違いでした」と言ったらどうします?)。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#3-1-jisshi
hime-chama
質問者

お礼

ありがとうございます。彼女のウソは、彼とのセックス以降、他の男性とは関係を持っていないと主張していることです。妊娠と出産の時期を計算すると彼の子供の はずがないんです。ただ、私は出産を経験したことがないので机上の理論なので 万が一ということを考えているのですが・・・

その他の回答 (4)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

以下をご参考に。 >万が一、DNA鑑定の結果、彼の子供だとすれば認知をせざるを得ませんが、 >結婚までしなくてはならないのでしょうか? 婚姻は憲法に定める通り「両性の合意に基づく」ものですから、国家権力といえども強制することは出来ません。 >子供の認知に関しては、強制認知という法律があるようですが、強制結婚という法 >律は存在するのでしょうか? 認知は心当たりのある男性が自分の意思で行う「任意認知」が通常ですが、これをしない場合「子」が男性に対して認知の裁判を起こすことが出来ます。その場合、男性が父親でないことを主張して争えば、DNA鑑定などの科学的方法がとられて裁判所の審判または判決が出されます。それが「強制認知」です。ただし、DNA鑑定などは現在でもかなり高額で当事者負担です。 勿論、強制結婚などというものの無いことは先に説明のとおりです。 >また、彼の子供であることが判明した場合、結婚を拒否すれば、彼女側から訴え >られる可能性が高いのですが、この場合、どのような結果になる可能性がある >のでしょうか? 父子関係が確認されることになり、子に対しては成人するまでの養育費負担と相続権が発生します。 女性に対しては場合によって慰謝料が発生するでしょう。 >裁判で結婚をするように判決がでるようなことがあるのでしょうか? 先に説明の通り、そういうことはありえません。 >また、慰謝料で済むのなら、金額的にいくらぐらいのものになるのでしょうか? お互いの関係、女性側の精神的肉体的損害の程度、支払能力などいろいろな事情によって異なりますので一概には言えません。 >また、DNA鑑定の結果が出る前に彼が私と入籍した場合、結婚は認められるので >しょうか?罪になるのでしょうか? 全然問題ありません。 >逆に、彼が父親であるという彼女の主張がウソだと判明した場合、この数ヶ月間の >精神的苦痛に対する慰謝料の請求など、逆告訴ということは可能でしょうか? はっきりウソということは立証しにくいのではないでしょうか? 彼女の方でも彼氏の子だと思って要求したと主張するでしょうから。 そうなると逆告訴は通常難しいものと思われます。 >DNA鑑定の結果を待つ日々、食事ものどを通らず、拒食症になってしまいました。 なるようになるものですから、こういうことが原因で体を壊さないように留意ください。

hime-chama
質問者

お礼

ありがとうございます。結婚を強制されないということが分かって、一安心です。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

結婚は個人の意思に関することですので、無理矢理強制して結婚させることは人権等の問題があるということでできないことになっています(民法414条)。 刑事処罰についても、現行法上は別に結婚しなかったからといって逮捕されるとか処罰されるということもありません。 逆告訴(刑事事件ではありませんので逆提訴、反訴と言ったほうがいいですね)はすることは妨げられません。

hime-chama
質問者

お礼

ありがとうございます。反訴した場合、いくらぐらいの請求が妥当なのでしょうか?ちなみに私は、現在、拒食症になってしまい水ものどを通らない状態です。 私がこの事実を知ったのは、今週の月曜日なのですが、それ以来、4日間ですでに 5キロ痩せてしまい、無気力状態が続いています。また、今みたいに法律を調べたり、妊娠時期と出産時期の計算をいろいろな方法でしたりほとんど、正常な精神状態ではいられません。夜は眠れず、睡眠薬や精神安定剤に頼る日々です。

回答No.2

結婚は「両性の合意のみに基づいて成立」(憲法第24条)する。 よって、何人なりとも、裁判所と言えども、婚姻を強制する事は出来ない。 (そんな判例見た事無いけど・・・)

hime-chama
質問者

お礼

有難うございます。安心しました。では、慰謝料となった場合、いくらぐらい 払わなければならないのでしょうか?

  • watnstar
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回答No.1

子供の認知と結婚は関係ありませんよ。 ですから彼の子として認知しなければならなくなったからと言って、あなたとの結婚は問題なくできます。 しかし、その子の養育費などの負担はしなければなりません。

hime-chama
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。おっしゃるとおり、認知と結婚は別だと私達も 思っていますので、断固拒否するつもりです。が、法的に強制するようなものが あるのかどうか、ご存知でしたら教えてください。