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未成年が父親相手に裁判を起こすことは可能ですか

15歳高校生女子です。 私には戸籍上記載されている父親がいません。 母親は未婚で私を出産しました。 母親は認知を求めたそうですが父親は断固として拒否し、中絶を強要し、母がそれを拒否したため、 生むなら勝手に生んで一人で育てろ、と言って連絡を絶ってしまったそうです。 これまでずっと父親に認知を要求しようとしてきました。 連絡手段をすべて絶たれ、私一人で父親が勤める会社を訪問して面会と話し合いを求めたことも何度もありましたが(母親は迷惑をかけてはいけないから訪問できない、と言って一緒に行きませんでした。) 「身に覚えがない」などと言っていたそうで、応じてもらえませんでした。 父親は会社の電話で、母親に、「会社での面目をつぶすことになるから絶対に子供を会社に来させるな」と激怒していました。 いまや父親には新しい奥さんと子供もいるそうです。多分、私がいることは、知らせていないのだと思います。 養育費も一銭も払ってもらっていないので、家計はとても苦しく、貧窮生活に耐えています。 母親は仕事と私の世話に疲れ果てて自殺しました。 裁判所に強制認知をしてもらうこともできるということは昔から知っていましたが、 母親は「私が自分で育てると言って産んだのだからそれはできない」と訴えを起こしてくれませんでした。 今は母親の実家で暮らしています、祖父はもうなく、唯一頼れる祖母も年金生活で今後私が大学に行って自立するまでの間ずっと面倒を見られるだけの経済基盤はないと思います。 父親に絶対に認知して養育費を支払ってもらいたいです。 お金よりも何より、私への責任をすべて放棄して母親を自殺に追い込み、自分だけのうのうと新たな家庭を築いて(しかもその相手まで欺いて)いる父親が絶対に許せません。 父親を殺そうとも本気で考えましたが、それよりも私を強制認知させて戸籍に記載させて、 今ある家庭にも全ての真実を晒して、一生逃れられない責任を負わせるほうが、 復讐として有効だと考え直しました。 私は未成年なので訴訟は起こせないようで、起こすなら法定代理人として母親がやるしかないようですが、母親はこれまでずっと強制認知の訴えを起こすことを拒否してきました。 おろせ、責任は取らない、といわれているにもかかわらず生んだ自分に、お前を育てる責任があるから、強制的に認知させるわけにはいかない、と。 しかし私は絶対に許せません。父親とその家族と、刺し違えても認知させて、母親の仇を討つつもりです。 未成年者が父親に認知と養育費の請求を求めて裁判で争うことはできるのでしょうか? できれば、私と母の精神的苦痛、経済的損失への慰謝料も払わせたいです。 祖母が法定代理人として訴えを起こすしかないのでしょうか? 祖母が訴えたくないと言ったら、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 成人になったら訴えを起こすことができますが、強制認知は未成年の間しか適用されないとも聞きました。

みんなの回答

回答No.4

法律的にはできる。認知の訴えは人事訴訟法によるが、人事訴訟においては、未成年者といえども意思能力がある限り訴訟能力があるのである。よって、法定代理人によらずとも認知の訴えを起こすことは可能である。 もっとも認知の訴えは調停前置主義の適用があるのでまずは家事審判法に基づく調停を申立てる必要がある。 なお、認知の訴えの原告適格が成年に達するとなくなるなどという話は聞いたことがない。成年に達した子を認知する場合には、その子の承諾が必要であるという話と混同しているのではないか? こんなところで聞いても正しい答えは期待できない。役所の無料法律相談なり、法テラスなり、無料で専門家に相談できるところがあるのでそこで専門家に相談すべきである。

回答No.3

まず、法律上の手続きを説明します。2段階に分けて考える必要があります。 1家庭裁判所に、未成年後見人の選任を申し立てます。  これは、親権者が死亡している場合に、家庭裁判所が申し立てに基づいて、未成年者の法定代理人となったり、監護養育や財産管理、契約等の法律行為を行う制度です。  申し立ては、あなた自身からできます。通常は、未成年者の親族が選任されますので、あなたの場合は、祖母に養育されているのなら、まず祖母が選任されることになるでしょう。  この手続きは、あなたと父親の間のトラブルとは、別次元で考えて行ってもらいたいですが、どうしても父を訴えたいと思っているのに、祖母はそのことに反対である場合には、他の信用できる人に後見人になってもらうことはあり得ます。 2未成年後見人が法定代理人として訴訟行為を行います。  未成年には訴訟能力がないとされているため、未成年後見人が行います。認知と養育費の請求、そしてあなたへの慰謝料を求めて訴えることになります。  認知の訴えは、父の生存中又は父が死亡している場合には死後3年以内にしなくてはなりません。未成年の間しか適用されないというのは勘違いです。おそらく、養育費の請求期間と混同したのでしょう。  ただ、母に対する慰謝料を請求するというのは難しいと思います。母自身に慰謝料を請求する意思があったかどうかによります。生前に何度も夫に認知を求めたり養育費の支払いを求めていたりしていたのなら可能性はありますが、文面ではそういう意図はなかったように思いました。  一般に、未成年は独り立ちして社会生活をおくるにはまだ未熟であるとして手厚く保護されています。保護が厚すぎて、かえって窮屈に感じることもあるでしょう。当の未成年の中には早く成熟している人もいる訳ですから、すべての未成年をひとまとめにして語るのは納得いかないと思います。  しかし、長く人間をやっていますと、若い頃には見えなかったものが見えてきて、人の心の奥底にあるものを感じることがあります。あなたの母と父の間に何があったのか、母はなぜ認知を求めなかったのか。当事者にしか分からない心の動きがあったように思います。いつかはあなたも考える時が来るでしょう。  しかし、今のあなたの年齢では、まだ善悪や正邪はいつも明確であって、混沌とか正解が一つではないとか、そういうあいまいさは認められないとお考えではないでしょうか。  認知を求めることは人としての当然の欲求であり、権利です。  しかし、父を憎み、父を苦しめるために、認知のほかに金銭を求めることは、決してあなたの幸せに繋がるとは思えないのです。もちろん、金銭的に困っていて生活ができないという事情があるならば別です。  もし、そうでないなら、相手を苦しめることを目的とした訴訟というのは、むしろ、かえって苦しみやむなしさが募るような気がして、気がかりでなりません。  大人は、あなたが思っている以上に豊富な経験を積んでおり、色々なことを考慮して判断しているものです。認知以外の請求をする訴訟を起こしたいのであれば、ぜひ、信頼できる身内の方と十分に相談されてからでも遅くはないと思います。  なお、府県や市町では、法律の無料相談コーナーを設けていますので、昵懇の弁護士がいなければ、まずお出かけください。  

catcatcat1995
質問者

お礼

現実的に父親が養育費の支払いをしないせいで困窮していますから、お金は払ってもらわなければいきません。 父親としての最低限果たすべき経済的な責任すら果たさず、そのせいで貧窮し、 また父親の母と私に対するあまりに非情な態度に絶望して、 母親は死んだのですから、父が殺したも同然です。 殺人罪に問いたいところですが、それは無理でも間接的に死なせたことを裁判で認めさせて、 それに相当する罪状で罪を問いたいです。 祖母は、認知と養育費支払いの訴えは、私が望むのであれば、起こせばいいと言っていますが、 体も判断力も衰えていますし、法定代理人として代行してもらえるのか不安があります。 問題はDNA鑑定をどうやって受けさせるか、です。 これまでも私は付きまとわれたくないというならDNA鑑定をして、 私との間に親子関係がないことを証明してみろ、そうしたらもう追う必要はない、 と会社に手紙を何度も送りつけましたが、返事はありませんでした。 会社に電話をしようと考えたこともありますが、あまり下手なことを言って父親が失職して収入を失ったら元も子もないと思いこらえてきています。 鑑定のために献体を提供する意思は全くないと思われます。 DNA鑑定を裁判所が命令して男性が拒否すれば、自動的に強制認知が認められるとも聞きましたが、 それでも一定の状況証拠が必要のようです。 一応母親が父親の家やホテルに行って性交渉に及んでいたときの記述は、母親が証拠としてノートに残しており、住所やホテルの名前や車のナンバー、室内の状況まである程度仔細に記録されていますが、 今と違って携帯電話やメールの履歴、写真も当時なかったため、決定的な証拠はないように思います。 それでも明らかに私の顔は父親に似ていますから、こいつが父親に違いません。 容姿の共通性などを理由に鑑定を受けるよう裁判所に命じてもらうことはできるのでしょうか? DNA鑑定さえできれば、絶対に勝てます。 どうすれば鑑定に協力させることができるのでしょうか。

catcatcat1995
質問者

補足

書き忘れていましたが、丁寧な回答をありがとうございます。 私の意思ひとつで訴えを起こせるということですね。頑張ります。 両親の間に何があったか私は知るよしもありませんが、 ひとつだけ確かに言えることは、自分の意思で作った子供 (男性が勃起して射精しなければ子供はできませんから) を、自分の負担を増やしたくないからという身勝手な理由で、育てる義務を放棄し、 他の家庭の母親と子供が当然受けている愛情もお金も与えてもらえなかった、 存在を否定された、それが原因で母は自殺した、ということです。 制裁が加えられない方が、正義に反しています。

回答No.2

成人になるまで待ってられないでしょ。 お婆ちゃまが反対したら、 右翼の街宣車を停めているお宅の人に お願いして対応してもらいませんか。 もう1つあります。お父さまと同業者の人に 助けてもらいましょう。お父さまが破綻すると 商権利権で俄然儲かる人を探しましょう。 直ぐに見るかるとおもいますよ。 それでダメなら次は所謂893=ヤ○ザ業の人に 頼むのも1つの方法でしょうね。 以上を参考に極限思考して 質問者さま自身で 最高のアイデアを出しましょう。

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

未成年者は法律行為を行えませんので、母や祖母に代理人になってもらわないといけません。