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強制認知について。
強制認知について。 現在、認知調停中です。 相手方が『自分の子供では無い』 と主張しているので次の調停で不成立になるか、取り下げて 生まれてから裁判をする予定です。 しかし彼が 『DNA鑑定は拒否する。強制力もないし拒否できる理由がある。永遠に強制認知なんかできない。』 と豪語しているんですが、どういった理由がある場合に拒否できるんでしょうか? 以前、同棲していた家に私の荷物が置かれたままで、昔付き合っていた彼の写真やらも紛れていて、その写真等を裁判で提出したりされると、良くないんでしょうか?
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「裁判をする予定です。」と云うことは、家庭裁判所に「認知請求事件」と云う事件名で訴状を提出することです。 その趣旨は、認知を求めることですが、理由は、被告と事実上の内縁関係であったときの子、と云うことになりますが、その証拠として「鑑定申立書」と云う申立をし、裁判所が認めれば、相手が否定しても鑑定は行われます。 従って、裁判所次第です。
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- tk-kubota
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>次の調停が9月3日ですが今からでも『認知請求事件』という訴状を提出できるのですか? できます。 できますが、通常ですと、調停しているならば、不調で終了した後です。
- kumap2010
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DNA鑑定を拒否するのは自由ですが、 裁判での勧告によるDNA鑑定を正当な理由無く拒否したら 心証が相当悪くなり、裁判官の裁量で認知を認めることもあります。 以前付き合ってた人も有力な証拠となりますが、 あなたがその人にDNA鑑定を求めて、その子の父親じゃないことを証明すれば その写真は何の効果も無くなります。
- f272
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DNA鑑定は拒否できますし,その理由などあってもなくてもかまいません。とにかく嫌だからというだけで拒否できます。 しかし,そうだからと言って強制認知なんか出来ないということにはなりません。DNA鑑定をしなくても,その他の状況から父親に違いないという心証を裁判官が持ってくれれば強制認知ということになります。DNA鑑定を拒否するということは「父親ということが明らかになるのが嫌だから拒否するのだろう」と思われて,非常に裁判官の心証に影響をあたえます。 「昔付き合っていた彼」というのがいて,その人が父親であるという疑いがあると裁判で主張されると,強制認知は難しくなりますよ。その疑いを何とか晴らす必要があります。 まあ,最終的には裁判官の心証しだいです。色々な証拠,証人をつかって裁判官に信じさせることが出来たら強制認知となります。
お礼
認知の調停は既に1度済んでいます。 今、妊娠7ヶ月です。 次の調停が9月3日ですが今からでも 『認知請求事件』という訴状を提出できるのですか? 弁護士を立てては居ますが、次回で取り下げるか不成立にするみたいですが。。。 全く何もわからなくてすみません。