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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚による車の財産分与について。。。)

離婚による車の財産分与、結婚前の車は対象になるのか

このQ&Aのポイント
  • 離婚による車の財産分与について調べた結果、結婚前の車は分与の対象にならない可能性が高いことが分かりました。
  • 結婚前に所有していた車は、結婚後の財産分与の対象にはならないと一般的に言われています。
  • しかし、ローンを払い続けていた場合は、一部分与の対象になる可能性もあるため、具体的な状況によっては話し合いが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

確かに婚姻前から一方が所有していた財産は特有財産であり離婚時財産分与の対象ではありません。 しかしそれがローン中であれば、婚姻から離婚までの間に返したローンは夫婦共有財産から支出されたものと考えられますから、財産分与の対象でしょう。 つまり離婚して車を所有し続ける方が、もう一方に婚姻中のローン返済額の半分を払うことにより分与となります。 夫婦の財産が車しかないなら分けかたは前述ですが、他にもあるのならそれらも総合して考えるのが財産分与ですよ。

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