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離婚時の財産分与に関して、質問です。

離婚時の財産分与に関して、質問です。 財産分与のとき、夫婦の預金、不動産は折半になると聞きました。 結婚前の預金や不動産に関しては、財産分与の対象にならないとの事ですが、 預金に関しては、定期など、満額になり金額を上乗せして書き換えにしたりしてますし、 不動産も旦那の親が建てたもので、両親が亡くなり、現在は旦那の名義になっていたりします。 どこからが、結婚前の財産とすればよいのでしょうか? また、財産分与を決める時、夫婦で話し合いが決まらない場合は、弁護士を入れたほうがよいのでしょうか? 弁護士に頼むと、どれくらいの費用がかかりますか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

>財産分与のとき、夫婦の預金、不動産は折半になると聞きました。 この情報はどこから聞いたのですか。 法律にはこのような規定はありません。 精神的損害を受けた人が相手に賠償請求する、例えば不倫の場合です。 離婚の理由が書いてませんので、慰謝料が発生するか不明です。 結婚前の財産は固有の財産ですから、あなたのものです。 預金については、誰のお金を誰の口座にいれ、誰のお金を上のせしたのか、ここを整理していけば分離できます。 不動産はご主人のものです。 弁護士を入れるか否かは、離婚原因につきご主人の過失の度合いで、どれだけあなたが精神的苦痛を負っているかでしょう。 それにより、弁護士の力量で多く慰謝料をとれるかもしれません。 しかしこれは戦いですので後味が悪く、あなも傷つくを覚悟しなければいけません。 性格の不一致でしたら、共通の友人が中に入るとか、親御そんが若ければ、親御さん同士の話し合いとか、なるべく法律と弁護士をいれずに穏やかに話し合えれば一番いいのです。 あなたの親御さんはあなの代理をしてくれませんか。 当事者では感情的になりますので、第三者の交渉の方がうまくいく場合もあります。 いずれにせよ、離婚原因が書かれていないため、慰謝料はお答え出来ず、固有の財産はそれぞれのものです。 しかし離婚を決意された以上なんならかの精神的苦痛はあったはずで、その辺は離婚コンサルタントの人の方が親切です。弁護士より会社が経営している離婚コンサルタントを探し、料金もしっかり調査してください。併せて、離婚後の経済的自立の方向も相談にのってもらってください。

回答No.2

預金も財産分与の対象です。 細かく分けるなら、定期預金時の最初の金額が旦那のものなら、 満額時の利息込みの金額から引いて分与します。 不動産は結婚前に旦那の所有になっていない限りは 分与の対象とする判例があります。 弁護士費用は弁護士によって違いますが、 いずれも高額です。一般的な相場ですが最低20万近くかかりますよ。 訴訟以外は使わない方が良いと思いますよ。

参考URL:
http://www.riconavi.com/page450.html
nenemisae
質問者

お礼

回答ありがとうございます 1番の方とまた、違う回答で、混乱しています。 定期預金は、結婚前のものでも分与対照になるという事でしょうか? よく、把握できずにすいませんm(_ _)m 結婚前に旦那の両親が亡くなっているので、旦那の名義になっていました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>預金に関しては、定期など、満額になり金額を上乗せして書き換えにしたりしてますし 消費しないで蓄え続けた財産であれば、口座や名義の変更は問題になりません。 それぞれの財産に利息をそれぞれに按分したものが、それぞれの固有の財産です。 >不動産も旦那の親が建てたもので、両親が亡くなり、現在は旦那の名義になっていたりします。 相続財産は相続人の固有の財産ですから、結婚時期とは関係ありません。 不動産は旦那固有の財産です。 >また、財産分与を決める時、夫婦で話し合いが決まらない場合は、弁護士を入れたほうがよいのでしょうか? 資産の多寡や旦那の経済力によっても違ってくるでしょうが、お互いの合意ライン が近いのであれば、本人同士で合意して、分割支払いの場合は公正証書で残して おけばいいと思います。

nenemisae
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうすると、結婚前の定期や 親が買った不動産に関しては、財産分与にならないのですね