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財産分与の対象に?
離婚を考えていますが一番もめそうな財産分与で自家用車についての質問です。 現在車を1台所有しています。H15年3月にディーラーの5年ローンで購入しました。保証人は当時交際中の現在の妻になってもらいました。 以後H15年12月に結婚して、妻は自分が乗っていた車を処分しました。 この3月に車検を迎えるわけですし、しかも1台しかないので財産分与でもめるのは必定です。 実際、約3年支払ったのは私ですし、前の車の残債もあり、今回売却してもローンは残ることになります。 私がそのまま車検を通して乗りたいのですが、分与の対象になればそうもいかないでしょう。 よきアドバイスをお待ちしております。 離婚等の手続きはこれからです。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>自分の場合は前の車のローンを引きついで債務が上回っているので、清算にはむかないという解釈でよろしいのですね。 前の車の債務があるのですか。。その場合現在の債務から前の車の債務を差し引かなければなりません。前の車の債務は明らかにご質問者だけの債務ですから。つまり現在の資産=車の価値-現在の債務-前の車の債務というのが厳密な解釈になります。 まあ金額が大きくなければあまり細かな話をしても仕方ありませんが。 >しかも婚姻前の取得なので分与の対象にはならないということで理解すればいいのでしょうか? いいえ、そうはなりません。婚姻後に得た収入で返済しているのですから。厳密に言うならば婚姻前の返済と婚姻後の返済を分けて車についても同様にという考え方もありますが、3月取得で12月婚姻であれば分けるほどでもないでしょう。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
ローンをご利用とのことですが,銀行などの金融機関等のローンと,ディーラーが提携している信販会社等のローンでは異なります。 ディーラーが提携している信販会社等のローンですと,ローンを完済するまで,信販会社等が所有権を持っていますから,扱いが異なります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
財産分与の場合は債務も財産も共に分けることになります。 ご質問の場合車には債務があるので、車の価値が債務を上回るのであればたとえば現金などで清算という可能性はあります。ただ債務が上回るのであれば、清算すると逆にマイナスになるのでご質問者が引き受けるのは問題ないですよ。 婚姻してからの財産で債務の支払をしているのであれば、それは分与対象財産ですけどね。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 自分の場合は前の車のローンを引きついで債務が上回っているので、清算にはむかないという解釈でよろしいのですね。 しかも婚姻前の取得なので分与の対象にはならないということで理解すればいいのでしょうか?
お礼
ご返答ありがとうございます。 私の場合は外資系のF社の車で、おそらく子会社のFクレジットでローンを組み、返済は5年となっております。(5年後の残債あり40万?位で設定) 金融機関か信販かと聞かれますと信販でしょうか?