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確定申告について 詳しい回答をお願いします。
私は昨年の9月まで働いていました。 (1)確定申告に行けば税金が戻ってくるのかお聞きしたいです。 (2)また、その場合、国税庁のHP上のどの申告書を使ったらいいのか 教えていただきたいです。 (3)退職金は入れたほうが得ですか? 以下、私の詳しい内容を書いていきます。 よろしくお願いします。 給与支払い金額 3108000円 源泉徴収税額 145177円 退職金 491000円 一昨年は12月まで働き、ボーナスも頂いていましたので、 プラス100万位は貰っていたと思います。 また、今年の1月に市民税・県民税納付通知書がきて 63200円納付しました。 先程仮に申告書を作成してみたのですが、 「貴方の納付金は100円です。」 とでたため、間違って作成をしたのか、 それとも、税金は戻ってこないのか不安になり質問させて頂きました。 どうか、分かりやすい回答をよろしくお願いします。
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(1)9月まで働いていた分の給与以外に所得がないとの前提で考えますと、わかっている金額のみから計算すると、次の計算となります。 所得金額(3,108,000円に対する給与所得控除後の金額)1,995,600円 所得控除額 380,000円(基礎控除額) 実際には、これ以外にも社会保険料控除等があるものと思います。 課税所得金額 1,995,600円-380,000円=1,615,000円(千円未満切捨て) 所得税額 1,615,000円×10%=161,500円 定率減税 161,500円×10%=16,150円 源泉徴収税額 145,177円 確定申告による納付金額 145,177円-(161,500円+16,150円)=100円(百円未満切捨て) ですから、社会保険料控除も生命保険料控除も損害保険料控除も全くないのであれば、その計算で間違いなく、100円納付しなければならない事となります。 ただ、仮にご自分で支払っている健康保険や国民年金、生命保険料や損害保険料がなかったとしても、在職時には社会保険料や雇用保険料が天引きされていたものと思いますので、その分は控除できますので、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に金額の記載があれば、その分を社会保険料控除として入力されれば、間違いなく還付になるものと思います。 (もちろん還付になるのは、その社会保険料控除の額そのものではありません) もしも、ご自身で支払ったものも、天引きされたものも全くないのであれば、残念ながら100円納付となります。 (その場合も申告義務がありますので、必ず申告すべき事となります) (2)ズバリの回答がないようですが、次の手順によれば、良いものと思います。 (他に所得がない前提です) https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 「所得税の確定申告書」→「給与所得のみの方の申告書」 (3)退職金については、基本的には申告は不要ですが、源泉徴収されている所得税がある場合には、還付が見込まれますので、申告された方がお得になります。 いずれにしても、退職所得の場合は、勤続年数に応じた退職所得控除額が最低でも80万円引けますので、ご質問者様のケースであれば退職所得金額は0円となりますので、源泉徴収されていない限りは、含める必要はない事となります。
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- nacchang
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(1) 各控除の有無がわかりませんのでなんとも言えません。 (扶養親族の有無・社会保険料・各種保険等) 参考URLでも計算出来ます。 (2) 確定申告書Aの第一表・第二表 (3) 退職金は合算せず分けて計算することになっているので 入れれません。 【参考】http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
- debukuro
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http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm 申告書の作成コーナーです 必要事項を書き込むと勝手に計算してくれます プリントアウトするなり手書きで書き写すなりして税務署に提出してください
- ruto
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>給与支払い金額 3108000円 給与所得控除後の所得は1995600円になりますが、あと社会保険料、 扶養控除など分からなければ、計算できません。 課税対象所得=1995600円-(社会保険料+扶養控除+基礎控除) 課税対象所得×0.1×0.9-源泉徴収額=還付金です。 用紙はAの第1表と第2表かな。