- 締切済み
不動産の法定相続分の登記、その他について教えてください。
祖父(故人20年前に亡)30%、父(故人6年前に亡)70%名義の建物住居(築30年)、父100%名義の土地に現在母が1人で住んでおります。 来年2月母を私たち(長女夫婦)の家に引き取ることとなりました。 そのため今まで母が住んでいた住宅、土地を整理、できれば売却したいと思っております。 母、私、わたし兄弟(兄1名)が土地の、前者3名と父の兄弟3名が建物の法定相続人となります。 建物は築30年で不動産としての価値はおそらくほぼゼロだと思います。 問題となっているのは兄が父の前妻の子、私の母が兄からみて継母となるため父の兄弟が兄の味方に付き不動産の処分を妨げる(本家ということもあり兄に出来るだけ相続させたいためだとおもいますが)行動にでて話し合いの場をもってくれず長々と今日まできてしまいました。 土地は私たち3名の問題であり父の兄弟には関係のないことなので土地についてだけでも母と兄と私の3人で話し合いをしたいのですが、兄は自分の一存では決められないといって、話し合いに応じません。 私も母も法定相続分の相続で争いなく済ませたいのですが、話し合いが出来ない場合はずっとこのままの状況でいくしかないのでしょうか?法定相続の場合相続人全員の同意が必要になるのでしょうか? それとも法定相続人1名もしくは数名の同意のみでも可能でしょうか? 不動産の売却についてはすぐお金が必要というわけではないのでとりあえずそれぞれの持分に名義を変更しておくというかたちでもいいのですが、将来使用する予定のない土地の税金を母ずっと支払うことも馬鹿らしくおもいます。 また資産価値がない建物も売却の際には父の兄弟、兄を含め全員の同意が必要になるのでしょうか?父の兄弟の相続分をなくすために勝手に取り壊してはいけないのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃったら是非お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
おじい様の持分については、お父様の兄弟にも相続権が発生していませんか。不動産の売却に伴う所有権移転登記は、通常は生存者から生存者しか出来ません。おじい様の持分をお母様とあなたたち兄弟の名義にするためには、おじい様の相続人とお父様の相続人の実印などが必要となります。 法的には持分の売却は可能です。ただ第三者への売却は難しいと思います。またおじい様の持分についての税金はおじい様の相続人全員に納付義務があると思います。ただ連帯納付の義務もあります。通常代表者が納付する形となります。 遺産分割協議が難しいのであれば、家庭裁判所へ判断をゆだねることも可能だと思います。裁判や調停という形となります。 書類作成や相談だけであれば司法書士、相続が争続となるようであれば弁護士、司法書士経由で弁護士、などへ相談されたらいかがですか。 役所などが行う法律相談、司法書士会や弁護士会が行う法律相談も活用されるといいかもしれません。有料になる場合もありますので、ご注意ください。