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一人での法定相続分の共有登記およびその手続き
2人相続人がいます。 うち1人だけで書類を揃えて法定相続分を確保するために「共有登記」というようなものはできるんでしょうか?あとの1人には頼めない場合です。登記で土地を売却されるとかの崩御はしたいのです。可能だとして必要な書類は何でしょうか?
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noname#85857
回答No.2
相続は被相続人の死亡によって開始します。 その瞬間に法定相続人に法定相続分の財産が移転します。 (もちろん遺言書はないとして) 財産は土地のようですね。その土地は既に2分の1づつの共有に なっています。 相続人が本当に2人しかいないのかを調査しないといけないので 被相続人の出生からの戸籍をすべて集めて相続人がお2人だけで あることを証明すれば共有の登記ができます。 分割は協議しないとダメですけどね。
- akak71
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回答No.1
1人のみ申請で相続登記はできます。 他の人の印鑑などは不要です。 この場合は法定相続分の登記となります。 自分の持ち分のみの相続登記はできません。 必ず、全員の相続登記をすることになります。 登録免許税は申請人が、支払う事になります。 書類は同じです。 遺産分割協議書は不要です。
質問者
お礼
「崩御」は「防御」の間違いでした。 ありがとうございます。法務省に行ってみます。
お礼
死亡がだいぶ前なので被相続人の戸籍が大変ですが,助かりました。 分割は当面できなくていいのです。